週休2日工事の導入について(令和6年4月1日)
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更新日:2024年3月1日更新
持続可能な建設産業を構築するためには、建設産業従事者の就労環境を改善することが重要であり、中でも建設現場における休日の確保は、若手技術者をはじめとする担い手の確保と育成を進める上で喫緊の課題となっています。こうしたことから、建設産業における「週休2日」の実現に向け、週休2日の確保に取り組む「週休2日工事」を導入します。
下記以外については、「週休2日工事」の実施要領に基づくものとする。
要領は、下記の関連リンクをご覧ください。
施工期日
令和6年4月1日以降に入札公告、指名通知を行う工事から適用する。
対象工事
現場作業を行う期間が1週間以上の工事のうち、市(上下水道局を含む)が「週休2日工事」として指定する工事を対象とする。
「週休2日」の定義
対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
実施方法
発注者は、入札公告に発注方式(発注者指定型、受注者希望型)や、施工条件書に適用の有無を明示し、発注する。
受発注者は、施工計画書の提出までに必要工期について確認を行い、工期延伸が必要な場合は速やかに工期延伸に係る契約変更を行うものとする。
確認方法
受注者から提示される実施工程表等で実施状況を確認する。
補正方法
週休2日の達成状況により、所要経費の補正を行う。
評価方法
週休2日の達成状況により、工事成績評定において評価を行う。