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漁業法の改正について(令和2年12月1日)

印刷ページ表示 更新日:2021年8月6日更新 <外部リンク>

概要

 海上保安庁が取り締まりをしています。

 令和2年12月1日から密漁の罰則が強化(漁業法の改正)され、あわび・なまこ(国が指定する特定水産動植物)を採った場合『3年以下の懲役または3000万円以下の罰金』の罰則の対象となります。

 また、あわび、なまこを含む漁業権対象種(あさり、さざえ、たこ、わかめ等)を採った場合『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。(漁業権侵害罪)

 詳しくは山口県ホームページをご参照ください。

 【アワビやナマコ密漁の罰則強化について】
 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/38705.html<外部リンク>

問い合わせ先

山口県水産振興課(Tel:083-933-3530)
山口県山口(美祢・周南)農林水産事務所(Tel:0835-22-1506)

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