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森林環境譲与税の使途について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月6日更新 <外部リンク>

森林環境譲与税の使途について

  

 平成31年4月から、「森林経営管理制度」がスタートしており、この制度の財源として国から「森林環境譲与税」が譲与されます。この譲与税は、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、使途について公表が義務付けられています。

 以下の添付ファイルでご確認ください。

 令和元年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/90KB]

 令和2年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/99KB]

 令和3年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/101KB]

 令和4年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/103KB]

山口市における森林経営管理制度の進め方

 

 森林経営管理制度とは、手入れが不足したスギ・ヒノキ人工林について、市町村が森林所有者から委託を受け直接経営管理することや、林業経営者に再委託することにより、適切な森林管理と林業経営の効率化の両立を図る制度です。

 山口市における進め方は以下のとおりです。

 (1) 森林所有者へ森林の管理に対する意向調査を行います。

 (2) (1)で市に管理の委託を希望された森林の管理方法を決定します。

 (3) (2)で市が管理することになった森林について、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託します。

 意向調査実施の区域、及び順番は下記「意向調査の実施区域及び実施順」のとおりです。

 意向調査実施の区域及び順番 [PDFファイル/79KB]

 この他、森林整備に係る林業経営体への支援策については、森林環境譲与税を活用した「森林経営管理事業(支援策)」として、林業経営者への補助を通じて森林整備の促進を図ります。支援策の内容については下記PDFファイルをご覧ください。

 森林経営管理事業(支援策) [PDFファイル/359KB]

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