森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税の使途について
平成31年4月から、「森林経営管理制度」がスタートしており、この制度の財源として国から「森林環境譲与税」が譲与されます。この譲与税は、「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定に基づき、使途について公表が義務付けられています。
以下の添付ファイルでご確認ください。
令和元年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/90KB]
令和2年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/99KB]
令和3年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/101KB]
令和4年度 森林環境譲与税の使途 [PDFファイル/103KB]
山口市における森林経営管理制度の進め方
森林経営管理制度とは、手入れが不足したスギ・ヒノキ人工林について、市町村が森林所有者から委託を受け直接経営管理することや、林業経営者に再委託することにより、適切な森林管理と林業経営の効率化の両立を図る制度です。
山口市における進め方は以下のとおりです。
(1) 森林所有者へ森林の管理に対する意向調査を行います。
(2) (1)で市に管理の委託を希望された森林の管理方法を決定します。
(3) (2)で市が管理することになった森林について、林業経営に適した森林は林業経営者に再委託します。
意向調査実施の区域、及び順番は下記「意向調査の実施区域及び実施順」のとおりです。
この他、森林整備に係る林業経営体への支援策については、森林環境譲与税を活用した「森林経営管理事業(支援策)」として、林業経営者への補助を通じて森林整備の促進を図ります。支援策の内容については下記PDFファイルをご覧ください。