森林の土地の所有者となった旨の届出制度
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更新日:2022年4月1日更新
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市への事後の届出が義務付けられました。これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。
この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。(所有権移転登記に代わるものではありません。)
- 届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 - 届出対象区域
届出が必要な区域は、山口県が定める「地域森林計画」の対象となっている民有林です。
なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。 - 届出時期
土地の所有者となった日から90日以内です。 - 届出内容及び添付書類
届出内容は下記の届出様式を確認してください。
届出書に、当該土地の位置を示す図面及び当該土地の権利を取得したことが分かる書類を添付の上、提出してください。
お問い合わせ・届出先
農林整備課 | 山口市亀山町2番1号 Tel083-934-2819 |
徳地総合支所農林課 | 山口市徳地堀1744番地 Tel0835-52-1122 |
阿東総合支所農林課 | 山口市阿東徳佐中3417番地2 Tel083-956-0987 |
小郡総合支所農林課 | 山口市小郡下郷609番地1 Tel083-973-2457 |
秋穂総合支所農林土木課 | 山口市秋穂東6570番地 Tel083-984-8027 |
阿知須総合支所農林土木課 | 山口市阿知須2743番地 Tel0836-65-4470 |
ご案内
問い合わせ先 | 農林水産部農林整備課林業振興担当 電話番号 083-934-2819 Fax番号 083-934-2653 メール n-seibi@city.yamaguchi.lg.jp |
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