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山口市水稲渇水対策支援事業補助金について

印刷ページ表示 更新日:2026年8月31日更新 <外部リンク>

 令和8年の少雨、猛暑により水源となるため池等の水位が低下し、水稲にかかわる農業用水確保が困難となる状況が見込まれていることから、農業用水確保のために行われる応急的な渇水対策として、たん水に係る費用の一部を支援します。詳細については、農林整備課または各農林振興事務所へお問い合わせください。

補助対象者

本市において水稲の生産を行う農業者で組織する次のいずれかの団体とする。

(1) 2戸以上で構成する水利組合等

(2) ため池管理組合等

(3)各土地改良区

補助対象事業

(1)補助対象経費

令和8年8月31日から令和8年9月30日までに実施した渇水対策に必要な以下に示す経費とする。

※補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除く。

  
区 分 補助対象経費(限度額)
ポンプ、発電機の借上げ料 1台当たり 各10,000円/日
その他渇水対策に必要な機器の借上げ料 1台当たり 各5,000円/日

 

(2)補助率等

・補助率は補助対象経費の2分の1以内とし、補助限度額は10万円とする。

・補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 

様式・必要書類

(1)様式

申請書等様式 [Wordファイル/33KB]

申請書等様式 [PDFファイル/208KB]

 

(2)必要書類

【申請時】

(1)補助対象者の構成員名簿(土地改良区は省略可)
(2)受益関係者の同意書
(3)見積書または補助対象経費のわかるもの
(4)位置図、受益図及び渇水対策の内容がわかるもの
(5)その他市長が必要と認める書類

 

【事業完了時(実績報告)】

(1)領収書の写し等補助対象経費の額を支払ったことが確認できるもの
(2)作業日報
(3)使用状況が確認できる写真
(4)その他市長が必要と認める書類

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