山口市農業用施設等整備事業について
市内農業者の営農継続を支援するため、山口市農業用施設等整備事業を実施します。
事業対象者
山口市内に所在地または住所を有し、以下のいずれかを満たす者とする。
・農業者であること
・1戸以上の農業者が組織する生産組織等であること
・その他市長が認める団体であること
※ただし、経営耕地面積が30a以上、または作物の販売をしているものに限る。
補助金額
補助率70% 補助上限額20万円(千円未満切り捨て)※消費税は除く
補助対象事業等
(1)補助対象事業
農業者が営農継続のために自ら行う「農業の用に供する水路及び農道」の改良や補修等の工事
(2)補助対象経費
補助対象事業に要する「原材料費」及び「建設機械リース料(回送費含む)」(いずれも消費税を除く。)
※補助対象事業は業者施工も可とするが、その場合も「原材料費」及び「建設機械リース料」(いずれも消費税を除く。)のみを補助対象経費とする。
補助要件
(1)中山間地域等直接支払交付金及び、多面的機能支払交付金における活動地域以外であること。
(2)本補助金以外の補助金の交付やその他の助成制度を受けない施設であること。
(3)水利権、所有権その他の各種権利関係及び関連する土地改良事業や他種事業との関係が円滑に調整されていること。
(4)原則として、単年度完了の事業であること。
(5)法定外公共物の加工等を行う場合は、担当部署の承諾を得ていること。
必要書類
・山口市農業用施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
(1)受益関係者の同意書
(2)見積書、または補助対象経費のわかるもの
(3)位置図、受益図及び整備事業の内容がわかるもの
(4)現況写真
(5)水稲生産実施計画書及び営農計画書の写し、または経営耕地面積が30a未満の場合は、販売伝票等の作物販売がわかるもの