農用地区域内に農地を編入する手続き(いわゆる農振編入)について
【重要】除外等の受付停止について
山口農業振興地域整備計画の見直しに伴い、令和6年度中の農用地利用計画変更(除外・編入・用途変更)手続きの受付を一時的に停止します。停止期間等の詳細は以下のページでご確認ください。
山口農業振興地域整備計画変更に伴う農地の除外等の手続きの停止について
申出手順
この変更は、土地改良事業等で農用地区域外の農地を農用地区域内に編入する手続きです。
1. 農用地区域内への編入を考えている農地は、事前に青地農地かどうか、また、白地農地の場合は編入見込みがあるかどうか、農業振興課(電話083-934-2714)に確認してください。
2. 編入予定の農地が確定したら、受付期間中に申出書類一式をご提出ください。
原本1部、複製4部(カラー部分についてはカラーコピーが必要)
3. 農振編入受付後、手続きが完了しましたら、農業振興課から手続き完了を電話でお知らせします。
受付期間
受付は「年3回」となります。
◆1回目: 1月1日~1月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆2回目: 5月1日~5月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆3回目: 9月1日~9月10日 (午前8時30分~午後5時15分)
※いずれも閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合はその次の開庁日まで。
※受付後、農振編入の手続きが完了するまでに約6ヶ月かかります。
申出に必要な書類
(1) 農用地区域変更申出書 (様式1) ・・・ 余白に「編入理由」をご記入ください。
(2) 土地全部事項証明書(登記簿謄本)
(3) 【一筆未満で申請する場合】求積図(実測図) ・・・ 一筆全体をを図示した上で申出地を赤色で塗りつぶすこと。
(4) 位置図(縮尺1/5000程度) ・・・ 申出地を赤色で塗りつぶすこと。
(5) 現地案内図(縮尺1/1000程度) ・・・ 申出地を赤色で塗りつぶすこと。
(6) 公図 ・・・ 申出地を赤色で塗りつぶすこと。
(7) 申出地の写真(複数枚)
・・・(ア)申出地全域と申出地の隣接地との境界が写っているもの。
・・・(イ)申出地を赤枠で囲い、複数の筆がある場合は赤ペンで地番を記入。
・・・(ウ)申出地が一筆未満の場合は一筆全域が写っているもの(筆全体は黒枠で、申出部分は赤枠で囲う。)
・・・(エ)「公図」に撮影位置と撮影方向がわかるように矢印を記入すること。
(8) 【登記名義人が死亡している場合】相続関係説明図
(9) 【登記名義人が死亡している場合】除籍謄本等
書類ダウンロード
03 手順書【農振編入】 [PDFファイル/175KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1その他(編入、軽微変更、非農地)) [PDFファイル/101KB]