農用地区域に含まれる農地の用途変更手続き(いわゆる軽微変更)について
農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき定められた農用地区域内の農地(いわゆる青地農地)を、農業用施設用地(畜舎、堆肥舎、農機具収納施設など)に使用する場合、「軽微変更」の手続きが必要です。その後、農業委員会で農地転用等の手続きが必要になります。
※現在、申出から手続き完了までおおむね3ヶ月程度の期間を要しています(審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。
【重要】除外等の受付停止について
山口農業振興地域整備計画の見直しに伴い、令和6年度中の農用地利用計画変更(除外・編入・用途変更)手続きの受付を一時的に停止します。停止期間等の詳細は以下のページでご確認ください。
山口農業振興地域整備計画変更に伴う農地の除外等の手続きの停止について
申出手順
1. 見込み確認
青地農地を農地以外に利用する計画を考えた時点で、軽微変更ができる見込みがあるか否か、「農振除外見込み確認依頼書」に土地利用計画図(任意様式)を添えて、農業振興課に見込み確認を依頼してください。
(必ず、申出書類を準備する前に確認してください。軽微変更ができない場合、用意した書類が無駄になってしまいます。)
2. 書類準備
軽微変更ができる見込みがあるときは、申出書類一式を準備し、事前確認として受付期間前に、申出書類一式を農業振興課へご提出ください(メール可。押印前のもの。)
農業振興課で内容を確認のうえ不備の有無について連絡します。
3. 書類提出
受付期間中に申出書類一式をご提出ください。
原本1部、複製4部(カラー部分についてはカラーコピーが必要)
4. 書類提出後の流れ
軽微変更受付後の流れは、次のとおりです。
関係機関への協議や公告が完了すると、軽微変更の手続きは完了となりますので、農業振興課から電話でお知らせします。(申出から約3か月後)
その後、農業委員会で農地転用等の手続きを開始してください。
受付期間
受付は「年3回」です。
◆1回目: 1月1日~1月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆2回目: 5月1日~5月15日 (午前8時30分~午後5時15分)
◆3回目: 9月1日~9月10日 (午前8時30分~午後5時15分)
※いずれも閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合はその次の開庁日まで。
※受付後、軽微変更の手続きが完了するまでに約3ヶ月かかります。
申出に必要な書類
下記の書類ダウンロード「04 申出に必要な書類一覧」をご覧ください。
書類ダウンロード
軽微変更手続きの手順書
見込み確認依頼時に必要な書類
14 農振除外見込み確認依頼書 [Wordファイル/18KB]
00 農用地区域(青地)からの除外要件 [PDFファイル/735KB]
申し出時に必要な書類
04 申出に必要な書類一覧【農振除外・軽微変更】 [PDFファイル/278KB]
05 農用地区域変更申出書(様式1その他 編入、軽微変更、非農地除外) [Excelファイル/34KB]
06 計画内容調査票(様式2) [Wordファイル/41KB]
07 事業主体の土地選定状況調査票(様式3) [Wordファイル/33KB]
08 周辺農地への配慮調査票(様式4) [Wordファイル/41KB]
09 別紙A(申出地が多い場合) [Excelファイル/12KB]
10 別紙B(申出人が複数の場合) [Excelファイル/14KB]