住所地以外の場所で蜜蜂を飼育されている方の手続き(蜜蜂転飼許可申請書の提出)
印刷ページ表示
更新日:2026年7月15日更新
内容
蜂蜜などを譲渡することを目的として蜜蜂を飼育される方、または6群以上飼育される方は、住所地以外の場所で蜜蜂を飼育される場合、蜜源の有効活用や競合を未然に防ぐため、山口県蜜蜂転飼条例に基づき、予め転飼場所や飼育期間を記入した「蜜蜂転飼許可申請書」を提出し、事前に許可を受ける必要があります。
提出書類
蜜蜂転飼許可申請書
※「蜜蜂転飼許可申請書」の様式は、お住まいの市畜産担当部署で受け取ることができます。
手数料
許可を受けようとする群数に応じ、申請書に収入印紙の貼付が必要です。
- 転飼場所1か所につき、1群あたり150円。16群以上は一律2,300円。
提出先
転飼先の市・町畜産担当部署
山口市に提出する場合は、農業振興課または、農林振興事務所(南部・阿東・徳地)までご提出ください。
申請に係る注意事項
蜜源の競合を避けるため、提出前に必ず、転飼先の山口県養蜂農業協同組合支部長に対して、申請内容の確認依頼が必要です。
関連リンク
山口県ウェブサイト「蜜蜂(みつばち)を飼育されている皆さんへ」<外部リンク>
令和9年次分の申請について
令和9年1月1日から12月31日までに転飼予定がある場合、下記スケジュールにより申請が必要です。
山口県養蜂農業協同組合支部長に対して、申請内容の確認依頼の締め切り
令和8年9月18日(金曜日)
転飼先の市・町畜産担当部署への申請書提出締め切り
令和8年9月30日(水曜日)
その他
・詳細な手続きについては、最寄りの市・町畜産担当部署または県農林(水産)事務所畜産部に御相談ください。
・支部長確認印のない申請や提出期限を過ぎた申請については許可できない場合があります。





