野生鳥獣の捕獲禁止・飼養登録について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
野生鳥獣の捕獲禁止・飼養登録について
野生鳥獣(鳥類及びほ乳類)の捕獲及び鳥類の卵の採取は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護法」)により原則禁止されています。
そのため、違法に野生鳥獣を捕獲または飼育した場合は、法律により厳しい罰則がありますので、ご注意ください。
鳥獣保護法の対象となる鳥獣は、常時山野で生息している野生の鳥獣です。
なお、次のものはこの法律の対象外です。
- 野生でないもの
家畜、家きん(鶏、アヒル等)、ペット(イヌ、ネコ等) - 環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣
ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ - ほかの法令により捕獲等について適正な保護管理がなされている鳥獣
以下に記載した鳥獣以外の海に住むほ乳類
ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、
クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ、ジュゴン
ただし、狩猟や許可に基づく捕獲行為、農林業の被害防止を目的とするネズミ、モグラの捕獲は規制の対象外となります。
メジロの飼養について
現在、メジロを飼養登録している方は、1世帯につき1羽に限り飼養を認めています。登録期間が終了するまでに、下記に記載するものを添えて更新手続きをすることにより、平成24年4月1日以降も引き続き飼養ができます。なお、現在、飼養されているメジロを譲り受ける場合等も手続きが必要です。違法に捕獲または飼養した場合は、法律により罰せられますのでご注意ください。詳しくは、農業政策課までお問合せください。
更新に必要なもの
- 市の発行した飼養登録票
- 飼養しようとするメジロ(足環装着済みのもの)
- 更新登録手数料3,400円
- 印鑑
ご案内
問い合わせ先 | 農業政策課有害鳥獣対策室 電話番号 083-934-2666 Fax番号 083-934-2651 |
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