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免税軽油の申請に係る耕作証明書の交付について

印刷ページ表示 更新日:2026年10月16日更新 <外部リンク>

 農業用機械等に使用する軽油は、あらかじめ県税事務所で手続きすることで免税証が交付され、軽油引取税が免除されます。

県税事務所での手続きの際に必要となる「耕作証明書」は、以下の窓口で交付しております。

申請ができる場所

・農業振興課(山口市役所本庁舎3階)

・南部農林振興事務所(小郡総合支所内2階)

・徳地農林振興事務所(徳地総合支所内2階)

・阿東農林振興事務所(阿東総合支所内2階)

・秋穂総合支所 地域振興課(秋穂総合支所2階)

・阿知須総合支所 地域振興課(阿知須総合支所2階)

・行政窓口がある各地域交流センター、分館

・大海総合センター

手数料

 
令和9年3月31日まで 令和9年4月1日より
200円 300円

申請ができる方

・耕作者本人(法人の場合はその代表者または役員)

・耕作者と同住所の家族

・耕作者本人から委任を受けた者(耕作者本人の自署による委任状が必要です)

請求書様式

交付請求書・委任状様式 [PDFファイル/210KB]

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