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農地の利用権設定について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月11日更新 <外部リンク>

利用権設定とは

  農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に農業上の利用を目的とする貸借権等の権利(利用権)設定を行うことです。

 令和7年4月から農業経営基盤強化促進法の改正に伴う農地貸借手続きの変更があり、利用権設定は農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく新しい様式での手続きとなります。

令和7年4月以降の利用権設定の概要について

 地域計画内の農地で利用権設定をする場合、耕作者の方は地域計画に「農業を担う者」として位置づけられる必要があります。

 詳しくは下記の添付ファイルをご確認ください。

 令和7年4月からの農地貸借について [PDFファイル/262KB]

 地域計画とは [PDFファイル/1.39MB]

 地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて [PDFファイル/80KB] 

 

手続きの流れ

  1. 利用権設定等申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括)を農業振興課または各総合支所農林課・農林土木課へ提出
  2. 毎月20日頃までに受付した申請を、農業委員会総会等で意見聴取後、農地中間管理機構が促進計画を決定
  3. 公告及び利用権の設定

 各種様式

 1.利用権設定等申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括)

  利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括) [PDFファイル/162KB]

     利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括)エクセル版 [Excelファイル/30KB]

   【記入例】利用権設定申出書兼農用地利用集積等促進計画(一括) [PDFファイル/225KB]

 ※申出書様式裏面の共通事項について、地権者と耕作者双方でご確認ください。

 ※申出書は必ず両面印刷したものをお使いください。(とじ方向は問いません)

   

   ※現在設定している利用権の解約をする場合は「農地等賃貸借解約等通知書」、「解約同意書」が必要です。下記リンク先よりダウンロードしてください。

  農業委員会事務局のページへ

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