令和7年4月更新【水田で農業をされている皆様へ】5年水張りルールの具体化について
水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります
「水田活用の直接支払交付金」において、その対象となる「水田」の要件が農林水産省により見直され、令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない水田は、交付対象水田から外れる(以下、5年水張りルール)とお知らせしておりましたが、令和7年1月に農林水産省が方針を変更し水田政策を見直されたことにより、5年水張りルールは令和9年度以降に廃止となる予定です。またそれに伴って、令和7年度及び8年度について5年水張りルールの要件が緩和されました。
※令和9年度以降の水田政策については、作物ごとの生産性の向上に向け、抜本的な見直しが行われる予定となっていますが、農業者の皆様の不利益とならないよう、令和8年度まで交付対象水田としての要件を満たしておくことが望ましいです。
交付対象水田の見直しについて
※令和7年1月に農林水産大臣より示された水田政策の見直しにより、令和7年度以降5年水張り要件が緩和されました。
現行ルール(令和6年度まで) | 令和7年度以降ルール |
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〇水稲作付 又は 〇1か月以上の灌水管理(かつ、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと) |
〇水稲作付 又は 〇1か月以上の灌水管理 又は 〇連作障害を回避する取組(令和7年度又は8年度) |
※令和4年度~6年度に、水稲作付又は1か月以上の湛水管理に取り組んだ方は、令和7年度又は8年度の連作障害回避の取組は必須ではありません。
※ 1か月以上の湛水管理を実施した場合、連作障害による収量低下が発生していないことの確認は求めません。
※また、災害復旧に関連する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。
水張り又は連作障害を回避する取組の確認方法について
水張り又は連作障害を回避する取組を行った場合には、「各地域農業再生協議会」に実施したことが分かる書類を提出していただく必要があります。取組ごとに提出していただく書類が異なりますので、詳細は該当する地域農業再生協議会にお問い合わせください。
参考資料
水田活用の直接支払交付金の交付対象水田の見直しについて(農林水産省)<外部リンク>
各地域農業再生協議会(事務局)
山口中央地域農業再生協議会 電話:083-922-5632
山口宇部地域農業推進協議会 電話:0836-31-7168
防府徳地地域農業再生協議会 電話:0835-23-6825