地域計画について
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき定められた地域計画については、「地域計画の公表について」をご覧ください。
地域計画に係る農地の転用について
地域計画に係る農地の転用につきましては、あらかじめ地域計画の変更が必要となりますので、地域計画に係る農地の確認については、あらかじめ農業振興課へご相談ください。
また、これまでの手続きより時間を要する場合がありますのでご理解ください。
人・農地プランから地域計画へ
今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行されました。
今後、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確にし、農地の集約化に向けた取組を推進するため、地域計画の策定に取り組んでいきます。
外部リンク 農林水産省「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>
地域計画の策定・実行までの流れ
下記1から8の手順を経て、地域計画(目標地図含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
1(協議の場を設けるための)意向の調査(アンケート)など
2 協議の場の設置・協議
3 協議の場の結果を取りまとめ・公表
4 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
5 地域計画の案の関係者への意見聴取
6 地域計画の案の公告
7 地域計画の策定・公表
8 地域計画を実現するため実行・随時更新
農地の貸借制度が変わります
農業経営基盤強化促進法の改正により、これまで行われてきた農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りの手続き(農用地利用権設定)が、できなくなります。(令和7年3月31日までは猶予期間)
令和7年4月からの農地の貸し借りは、下記の2通りのみとなります。
1 農地法第3条による許可
2 農地中間管理事業
協議の場の設置
開催案内
※現在開催予定の協議の場はありません。
地域の実情に応じて関係者にお集まりいただき、地域の将来の農地利用の方針について話し合っていただく場を開催します。
地区 | 開始日 | 開始日時 | 場所 |
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実施済みの協議の場について
下記のとおり、協議の場を開催しました。
【令和6年】協議の場について [PDFファイル/202KB]
協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
平川・大内地区(令和7年8月20日更新) [PDFファイル/160KB]
大歳地区(令和7年6月12日更新) [PDFファイル/166KB]
嘉川・小郡地区(小郡柏崎・三軒屋含む) [PDFファイル/145KB]
鋳銭司地域、(ほ場整備エリア)地区 [PDFファイル/162KB]
鋳銭司(ほ場整備エリア外)地区 [PDFファイル/161KB]
阿東篠生地区(令和7年8月22日更新) [PDFファイル/189KB]
阿東地福地区(令和7年8月26日更新) [PDFファイル/186KB]
阿東徳佐地区(令和7年8月25日更新) [PDFファイル/197KB]
阿知須(仙在・引野・向井関)地区 [PDFファイル/139KB]
阿知須(井関・杖川・野口)地区 [PDFファイル/141KB]