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環境保全型農業直接支払制度について

印刷ページ表示 更新日:2025年3月17日更新 <外部リンク>

山口市では、国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に支援を行います。

内容

化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みと合わせて行う、以下の地球温暖化防止や生物多様性保全等の環境保全に効果の高い営農活動に対する支援

 
取組 取組内容

交付単価

(円/10a)

有機農業 そば等雑穀、飼料作物以外(注1)

国際水準の有機農業を実践する移行期の取組

(有機JAS認証取得を求めるものではありません。)

14,000
そば等雑穀、飼料作物 3,000
堆肥の施用(注2) 主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を農地へ施用(0.5t(水稲)又は1t(水稲以外)/10a以上)する取組 3,600
緑肥の施用(注2) カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施する取組 5,000
総合防除(注2) そば等雑穀、飼料作物以外 IPM実践指標の6割以上を達成するとともに、畦畔機械除草や交信攪乱剤の利用等の活動を実施する取組 4,000
そば等雑穀、飼料作物 2,000
炭の投入 炭を農地へ施用(50kg又は500L/10a以上)する取組 5,000

(注1)このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入のいずれかを実施する場合)に限り、2,000円を加算。

(注2)主作物が水稲の場合、長期中干しや秋耕等のメタン排出削減対策をセットで実施。

【取組拡大加算】 有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する 農業者団体に対し、活動によって増加した新規取組面積に応じて支援(交付単価:4,000円/10a)

事業対象者

1.農業者の組織する団体

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(以下、「農業者団体」という。)が対象になります。

農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるともに、組織としての口座を開設してください。

(注)同一団体内に環境保全型農業直接支払交付金の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要です。

 

2.一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、以下のいずれかの条件に該当するとともに、山口市が特に認める場合に対象になります。

・集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者

・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

 

支援の対象となる農業者の要件

・主作物について販売することを目的に生産を行っていること

・環境負荷低減のチェックシートによる自己点検に取り組むこと

・環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

対象農地

農業振興地域内の農地で行われる対象活動が支援の対象となります。

その他

本制度は国の予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が国の予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。

制度の詳細は下記ページをご確認ください。

環境保全型農業直接支払交付金(農林水産省HP)<外部リンク>

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