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働き方改革の推進について

印刷ページ表示 更新日:2022年5月9日更新 <外部リンク>

 「働き方改革関連法」とは 

  厚生労働省のちらし厚生労働省のちらし

    進めよう!ニッポンの働き方改革 [PDFファイル/984KB]

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指して作られた法律です。

  2019年4月1日から順次施行されます。

1 労働時間法制の見直しについて

(1) 残業時間の上限規制   【適用日:2020年4月1日(中小企業)】

 残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

(2) 「勤務間インターバル」制度導入の促進

  1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みを促進します。

(3) 年5日の年次有給休暇の取得義務 

  使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、年5日の有給休暇を取得していただきます。

(4) 月60時間を超える残業の割増賃金率の引上げ   【適用日:2023年4月1日】

  中小企業の月60時間超の残業割増率が50%に引上げられます。

(5) 労働時間状況の客観的把握義務

 健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられます。

(6) 「フレックスタイム制」の拡充

 労働時間の清算期間が3カ月に延長されます。

 ※メリット:「例えば、6・7・8月の3カ月」の中で労働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子どもと過ごしやすくなります。

(7) 「高度プロフェッショナル制度」の新設

 「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

 わかりやすい解説 [PDFファイル/4月27日MB]

(8) 「産業医・産業保健機能」の強化

 (1)産業医の活動環境の整備

   事業者から産業医への情報提供や産業医の活動と衛生委員会との関係を充実・強化されます。

 (2)労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

   産業医等による労働者の健康相談を強化し、事業者による労働者の健康情報の適正な取扱いを推進します。

2 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保  

 【適用日:2020年4月1日】 

 ※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年4月1日

(1) 不合理な待遇差の禁止

 同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 同一賃金同一労働ガイドライン [PDFファイル/1月11日MB]

(2) 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

 非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。

(3) 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備

 行政による助言・指導等や行政ADRの規定を整備します。

 都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

働き方改革の取組紹介

 山口市内の事業者に、働き方への意識や取組に関するアンケート調査、並びにヒアリング調査を実施しました。

 先進的に柔軟な働き方に取り組まれている事例を紹介します。

 (平成30年度 山口市働き方改革推進企業応援事業)

山口市内事業者の働き方改革取組紹介 [PDFファイル/598KB]

山口県の働き方改革取組事例集 (山口県のホームページ)<外部リンク>

やまぐち働き方改革支援センター

「やまぐち働き方改革支援センター」では、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、長時間労働の抑制、女性の活躍促進、テレワークの導入などの「働き方改革」に係る企業や従業員の皆さんからの相談にワンストップで対応しています。

 企業や従業員の皆さんからの依頼に応じて、働き方改革支援アドバイザーが、直接訪問の上、助言や提案を行う「アウトリーチ支援」を行っています。

○開館時間  平日 9時00分~17時00分 (定休日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始)

○電話番号 Tel 083-974-2050 (Fax 083-972-3880)

○所在地  〒754-0041 山口市小郡令和1丁目1番1号 KDDI維新ホール3階

・「やまぐち働き方改革支援センター」のホームページ<外部リンク>

「働き方改革関連法」についてのリンク集

「働き方改革関連法」について、詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご覧ください。

働き方改革特設サイト(支援のご案内)<外部リンク>

働き方・休み方改善ポータルサイト<外部リンク>

確かめよう労働条件<外部リンク>

36協定届等作成支援ツール<外部リンク>

 

 

 

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