山口市UJIターン創業者支援補助金のご案内
新商品や新サービスの提供を促進し、新たな需要を掘り起こすことで地域経済の活性化を図るとともに、定住の促進につなげることを目的に、本市に移住して創業するために必要な経費の一部を補助します。
対象事業者
下記(1)または(2)の者で(3)の条件を満たす方
(1)所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、本市で事業を開始する移住者または移住予定者。
(2)本市で新たに会社を設立し、事業を開始する移住者または移住予定者。
(3)別に定める補助対象経費について山口市及びこれに従う団体から補助金の交付を受けていない者。ただし、山口県の創業チャレンジ総合支援事業費(中山間移住創業支援)補助金及び本市の制度融資利用における補助金は除く。
*移住者:県外1年以上居住で市内移住して2年未満の者
*移住予定者:県外1年以上居住で年度内移住予定の者
内容
補助対象経費
1 機械器具整備・購入費 事業実施に必要不可欠な作業機械、厨房機器、事務器具等の整備・購入に要する経費
2 施設改修費 事業実施に必要不可欠な施設の内装改修、トイレ改修等に要する経費
補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の3分の1
補助限度額:50万円
ただし、山口市創業支援事業計画で実施している創業相談窓口を設置しているいずれかの機関の支援(4回以上、1ヶ月以上)を受けて作成した創業計画書に基づくもので、開業後6ヶ月以内で事業実施に必要不可欠なもの。なお、開業前申請者も年度内の開業が条件です。
申請期間
随時
関連書類 ※ダウンロードします。