【追加募集】山口市省エネ機器等導入応援補助金(第5弾)のご案内
【追加募集】山口市省エネ機器等導入応援補助金(第5弾)
山口市では、電力等のエネルギー価格高騰等の影響を受けている市内中小企業者等の事業継続と経営改善を図るとともに、地域脱炭素の取組を推進するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内中小企業者等が実施する省エネ機器等の導入に係る費用の一部を補助します。
<申請に関するお問合せ・申請書類の提出は、山口商工会議所になります。電話:083‐925-2300>
募集要項や申請書類は、このページ最後の<申請書類等のダウンロード>をご覧ください。
<お知らせ>
追加募集のお知らせ(令和8年9月4日更新)
「山口市省エネ機器等導入応援補助金」について、追加で募集いたします。
申請期間は令和8年10月1日(木曜日)から令和9年1月15日(金曜日)までです。
なお、第1弾から第4弾(追加募集含む)で補助を受けられた事業者は申請可能ですが、第5弾(令和8年3月募集)で補助を受けられた事業者は申請いただけません。
<補助対象事業者>
◆(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は申請期間内において、1事業者につき1回限りです。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2) 医療法人
(3) 社会福祉法人
(4) 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
(5) 特定非営利活動法人
<補助対象要件>
◆(1)~(5)のすべてに該当する補助対象事業者
(1) 山口市内の事務所または店舗(以下「事務所等」という。)で事業を営む者
(2) 本補助金の申請日において、1年以上継続して事業活動を行っている者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
(5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
<補助対象事業>※次の1、2のいずれかに該当する事業
1 省エネ機器の導入
山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
<対象要件>
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること
(2)エアコン、LED照明機器、LED電球、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュート、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理機器のいずれかの機器を導入すること
(3)導入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器であること
※各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp<外部リンク>をご覧ください。
上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。
(4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること
(5)中古品でないこと
2 低燃費タイヤの導入
市内事業者が事業のために使用する事業用車両※(緑ナンバー・黒ナンバー)または自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるための低燃費タイヤを導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
※事業用車両は、自動車検査証の記載内容が、以下の(4)~(6)のすべてに該当することが要件です。
自動車検査証の記載内容をご確認ください。
<対象要件>
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上であること
(2)導入するタイヤは、「一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ」または「各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ」であること。
(3)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入したもの
(4)自動車検査証において、使用者の氏名または名称が補助申請者である車両に取り付けるもの
(5)自動車検査証において、自家用・事業用の別が事業用となっている車両、または自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両に取り付けるもの
(6)自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両に取り付けるもの
(7)中古品でないこと
<補助対象経費>
省エネ機器の導入
・省エネ機器の購入等に係る費用(購入費、据付工事費)
・機器の更新に伴う既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)
低燃費タイヤの導入
・低燃費タイヤの購入等に係る費用(購入費、装着費)
・低燃費タイヤの導入に伴う既存のタイヤの処分に係る費用
※ 省エネ機器の導入、低燃費タイヤの導入を両方申請することも可能です。
※ 対象とならない経費は次のとおりです。
・根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額、支払いの有無、日時、製品等が確認できない経費
・国・県・市等の他の補助金等と重複して申請する経費(ただし、同様の補助金等を申請する場合であっても、対象経費が重複していなければ併用は可能)
・中古品の購入費
・交換用等、買い置きのためのタイヤの購入費
・自社内部の取引による経費
・リース代、延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、この補助制度の目的と整合性がない経費等、市長が適当でないと認める経費
<補助対象期間>
補助対象事業を実施する期間は、補助対象事業の交付決定を受けた日から着手して、事業が完了する日(令和9年2月19日)までが対象となります。
※補助対象期間に発注・購入・納品・支払いが完了しない経費は対象外となります。
<補助率及び補助金額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 省エネ機器の導入 |
補助対象経費(税抜)の2分の1 |
30万円 |
| 低燃費タイヤの導入 | 補助対象経費(税抜)の4分の1 ※補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上 |
※ 上記の区分をあわせて申請する場合の補助上限額は30万円
※ 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期限>
令和9年1月15日(金曜日)
※ 申請は1事業者につき1回限りです。予算額に達し次第終了します。
※ 第1弾から第4弾(追加募集含む)で補助を受けられた事業者は申請可能ですが、第5弾(令和8年3月募集)で補助を受けられた事業者は申請いただけません。
※ 交付決定を受ける前に着手した事業については補助の対象になりませんのでご注意ください。
<申請方法>
申請書類の提出は原則郵送でご提出ください。(追跡等ができる方法で送付してください)
【提出先】
〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所企画推進部 宛
電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555
<申請時の提出書類>
◆以下の書類を提出してください。(書類不備があった場合は、審査ができませんので、必ず確認の上、提出ください。)
(1) 山口市省エネ機器等導入応援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(別紙1)
(3) 収支予算書(別紙2)
(4)【法人の場合】現在事項全部証明書の写し(申請日以前3か月以内に発行されたもの)
【個人事業者の場合】直近の確定申告書、またはこれに代わるもの及び山口市での居住が確認できるものの写し
(5) 事業実施の内容や見積書等の金額が分かる資料
【省エネ機器の導入の場合】
・製品カタログ等、導入する機器の性能が、対象要件を満たすことが確認できるもの
・補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、導入する機器の製品名・型番等が分かる見積書
【低燃費タイヤの導入の場合】
・製品カタログ等、導入するタイヤの性能が、対象要件を満たすことが確認できるもの
・補助対象経費と補助対象外経費が明確に判別でき、タイヤの本数、製品名・型式等が分かる見積書
・対象車両の自動車検査証の写し
・(運転代行業の場合)運転代行業保険又は共済証書の写し
(6) 本市が発行する市税の滞納の無いことの証明(申請日以前3か月以内に発行されたもの)
※税目ごとの「納税証明書」とは異なりますのでご注意ください。
(7) 補助対象事業の発注先事業者の国税庁法人番号サイトの企業情報ページ(個人事業主の場合は顔写真付身分証明書または住民票)の写し
(8) 1から7までに掲げるもののほか、市長または運営主体が必要と認める書類
<補助対象事業の交付決定>
申請書類の内容を審査のうえ、適正であると認められる場合、交付の決定を行います。
申請書類の審査は、交付申請書を受付後、随時行います。
※申請受付日は、山口商工会議所で受け付けた日となります。申請者が記載した申請日とは異なります。
なお、予算の範囲内で受付及び審査・交付決定を行います。
<事業完了後の提出書類>
◆事業完了後30日以内、または、令和9年2月26日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
(1) 山口市省エネ機器等導入応援補助金に係る補助事業の実績報告書兼請求書(様式第5号)
(2) 実績報告書(別紙3)
(3) 収支決算書(別紙4)
(4) 補助対象事業の経過及び支払を証する書類並びに写真等
(5) 補助金振込先の口座情報が分かるもの(通帳の写し等)
<申請書類等のダウンロード>
募集要項・Q&A等
申請に関する書類
■ PDF版
■ Word版
■ 記入例
実績報告・請求に関する書類
■ PDF版
■ Word版
その他関係書類
■ PDF版
■ Word版
お問い合わせ
申請に関するお問い合わせ
〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所企画推進部
電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555
制度に関するお問い合わせ
〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市商工振興部ふるさと産業振興課商工労政担当
電話:083-934-2719 Fax:083-934-2650






