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【事業者の皆様へ】(山口労働局)令和8年4月1日より「高年齢者の労働災害防止のための指針」が適用されます

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 <外部リンク>

 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」が、令和8年4月1日から適用されることになりました。

 別添1 高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日)<外部リンク>


 山口県内の60歳以上の労働者に係る労働災害(休業4日以上)は、平成27年は335人(全体の26.3%)でしたが、令和7年(令和8年2月速報値)は469人(全体の34.3%)と大幅に増加しており、高年齢者の労働災害防止対策を拡充することが急務となっております。


 つきましては、以下の資料をご参考に、高年齢者の労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向けて取組を進めていただきますよう、お願い申し上げます。 

参考リンク

 高年齢労働者の安全衛生に関する資料やリーフレットです。ぜひ、ご活用ください。

​ ・高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト【中央労働災害防止協会HPへのリンク】<外部リンク>
 ・転倒等リスク評価セルフチェック票<外部リンク>
 ・全身持久力の評価方法((独)労働者健康安全機構  労働安全衛生総合研究所 提供)<外部リンク>
   ・ヒヤリ・ハット事例(職場のあんぜんサイトHPへのリンク)<外部リンク>
 ・エイジフレンドリー補助金(厚生労働省HPへのリンク)<外部リンク>

問い合わせ先 山口労働局健康安全課
電話番号 083-995-0373

 

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