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ハラスメント対策の強化、女性活躍の推進等に関する法律の改正について

印刷ページ表示 更新日:2026年2月12日更新 <外部リンク>

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正について

 カスタマーハラスメントや求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (労働施策総合推進法)等が改正されました(公布日:令和7年6月11日)・改正法は、公布の日から起算して1年6か月以内の政令で定める日に施行されます(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定)。

改正の概要

1.ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法】

  • カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:令和8年10月1日予定)

2.女性活躍の推進【女性活躍推進法】

・令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。

・情報公表の必須項目の拡大
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表が義務付けられます。(施行日:令和8年4月1日)

プラチナえるぼしの認定要件の追加
認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

3.治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総合推進法】

・職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが事業主の努力義務となります。(施行日:令和8年4月1日)

概要資料・リーフレット

問い合わせ

山口労働局雇用環境・均等部
電話番号 :083-995-0390
受付時間 :8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

 

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