障害者の法定雇用率が改定しました
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更新日:2024年6月6日更新
障害者の法定雇用率が改定しました
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者の方を雇用する義務があります。
この法定雇用率が4月1日から以下の表のとおり改定しました。
引き続き、適切な雇用管理をお願いいたします。
時期 | 民間企業の法定雇用率 | 対象事業主の範囲 |
---|---|---|
令和5年度 | 2.3% | 43.5人以上 |
令和6年4月から | 2.5% | 40.0人以上 |
令和8年7月から | 2.7% | 37.5人以上 |
お問合せ先
ハローワーク山口(083-922-0043 部門コード32#)