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障害者の法定雇用率が改定しました

印刷ページ表示 更新日:2024年6月6日更新 <外部リンク>

障害者の法定雇用率が改定しました

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者の方を雇用する義務があります。

この法定雇用率が4月1日から以下の表のとおり改定しました。

引き続き、適切な雇用管理をお願いいたします。

法定雇用率
時期 民間企業の法定雇用率 対象事業主の範囲
令和5年度 2.3% 43.5人以上
令和6年4月から 2.5% 40.0人以上
令和8年7月から 2.7% 37.5人以上

お問合せ先

ハローワーク山口(083-922-0043 部門コード32#)

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