令和8年度計量器(はかり)の定期検査の実施について(事業者の皆様へ)
計量器(はかり)の定期検査を実施します
取引または証明に使用する計量器(はかり)は、計量法に基づき、2年に1回行われる計量器(はかり)の定期検査に合格しなければ使用することができません。
つきましては、定期検査が別紙の日程により実施されますので、該当する計量器(はかり)をお持ちの方は、下記により最寄りの検査会場で定期検査を受けられますようお知らせいたします。
(1)日時・会場
日時と会場については、令和8年度定期検査実施日程 [PDFファイル/87KB]を御参照ください。
(2)定期検査手数料
チラシ(「はかり」の定期検査)に記載されている手数料を参照の上、検査当日会場に御持参ください。
はかりの種類が不明な場合は、当日会場でお尋ねください。
(3)注意事項
集合検査場所に持込める「はかり」は、ひょう量500kg以下です。
500kgを超える場合は、(一社)山口県計量協会までご相談ください。
また下記の要件に該当する場合は、今回の検査を受ける必要はありません。
なお、イ、ウに該当する場合は、その旨を(一社)山口県計量協会までご連絡くださいますようお願いします。
ア 計量士による検査を受けたまたは受ける場合
イ 事業内容の変更や廃業により取引または証明に使用しなくなった場合
ウ 新たに購入し、「はかり」本体に「検定証印」等とともに表示されている年月が2025年5月(表示例:2025.5 2025 5 '25.5 '25 5)以降のはかり
お問い合わせ先
一般社団法人 山口県計量協会 TEL:083-986-2591





