公益通報者保護制度・公益通報者保護法
公益通報者保護制度(労働者等からの公益通報)
公益通報者保護法について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。
制度の詳細については、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク><外部リンク>
公益通報(外部通報)とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分、勧告等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
【 通報の要件】
1.労働者であること
正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。
2.不正の目的でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。
3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。
通報対象法律一覧(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)<外部リンク>
4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
5.山口市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
※市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、直接お越しいただくか、下記の通報書式をご利用いただき、書面、電子メール、ファックスでお願いします。
なお、通報の際は、次の内容をお知らせください。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 法令違反を行っている事業者
- 通報者と事業者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
※ 匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。
【参考】外部公益通報 通報書式 [Wordファイル/19KB]
山口市の外部通報相談窓口
相談先がご不明な場合は、商工振興部ふるさと産業振興課までご連絡ください。
Tel(083-934-2719)、E-mail(furu@city.yamaguchi.lg.jp)
関連サイト
法律の条文、通報の対象となる法律の他、各種パンフレット等は、下記の消費者庁のホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)からご覧いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク><外部リンク>
どの行政機関に処分の権限があるかについては、消費者庁の公益通報の通報先・相談先行政機関検索<外部リンク>を参考にしてください。





