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公益通報者保護制度・公益通報者保護法

印刷ページ表示 更新日:2023年3月17日更新 <外部リンク>

公益通報者保護制度・公益通報者保護法

公益通報者保護法成立の背景

事業者の違法行為が、内部で働く労働者からの通報で明らかになることがあります。

法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者等が事業者から解雇や減給等の不利益な扱いを受けることがないよう、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されています。

制度の詳細については、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク><外部リンク>

保護の内容

  • 労働者が、公益のために通報した場合、それを理由とする解雇は無効、その他不利益な取扱い(降格、減給等)を禁止
  • 派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても、それを理由とする労働者派遣の解除は無効であり、派遣労働者の交代を求めることなども禁止

外部公益通報とは

労働者等が、不正の目的でなく、役務を提供している事業者の一定の法律違反行為(最終的に刑罰若しくは過料につながる行為)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいます。

◆外部公益通報の要件◆

 1.  労働者・退職者(退職後1年以内)・役員(法人の経営に従事)であること

正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。

 2.自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること

通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。

通報対象法律一覧(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)<外部リンク>

 3.不正の目的ではないこと

不正の利益を得る、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に当たりません。

 4.信ずるに足りる相当の理由があること

通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるなど、相当の根拠が必要となります。

 5.山口市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
国・県をはじめとした他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。

通報の方法

通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、直接お越しいただくか、下記の通報書式をご利用いただき、書面、電子メール、ファックスでお願いします。

なお、通報の際は、次の内容をお知らせください。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  • 法令違反を行っている事業者
  • 通報者と事業者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

※ 匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。

【参考】外部公益通報 通報書式 [Wordファイル/19KB]

山口市の通報相談窓口等

  • 個別案件の通報・相談・・・法令を所管する各担当部署
  • 担当課が不明な場合やその他の相談・・・山口市商工振興部ふるさと産業振興課(Tel:083-934-2719)

法律の条文、通報の対象となる法律の他、各種パンフレット等は、下記の消費者庁のホームページ(公益通報者保護制度ウェブサイト)からご覧いただけます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク><外部リンク>​

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