ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 商工振興部 > ふるさと産業振興課 > 山口市省エネ機器等導入応援補助金のご案内【受付は終了しました】

山口市省エネ機器等導入応援補助金のご案内【受付は終了しました】

印刷ページ表示 更新日:2023年1月18日更新 <外部リンク>

山口市省エネ機器等導入応援補助金(第3弾)のご案内

経済対策第16弾の取組として、省エネ機器等導入応援補助金(第3弾)を実施します。

申請期間は、令和6年2月15日(木曜日)から令和6年12月20日(金曜日)までです。

※第1弾、第2弾で補助を受けた事業者も申請できます。

詳細は、次のページをご覧ください。

第3弾山口市省エネ機器等導入応援補助金のご案内​

山口市省エネ機器等導入応援補助金(第2弾)のご案内【令和5年7月10日更新】

第2弾では、省エネ機器の対象品目に、LED電球、ショーケース、複写機・複合機・プリンター、ガス調理機器を追加します。

申請期間は、令和5年9月1日(金曜日) から令和6年1月15日(月曜日)までです。

※第1弾で補助を受けた事業者も申請できます。

詳細は、次のページをご覧ください。

第2弾山口市省エネ機器等導入応援補助金のご案内​

山口市省エネ機器等導入応援補助金(第1弾)について

省エネ機器・低燃費タイヤの導入に取り組む市内で事業を営んでいる事業者を支援します。

併せて、発注先を市内事業者に限定することで、市内需要を喚起します。

 

<申請に関するお問合せ・申請書類の提出は、山口商工会議所になります。電話:083‐925-2300>

 募集要項や申請書類は、このページ最後の<申請書類等のダウンロード>をご覧ください。

予算額到達(受付終了)のお知らせ【令和5年6月29日更新】

交付申請受付額が予算額に到達し、申請受付を終了しましたので、お知らせします。

予算額90%超のお知らせ【令和5年6月22日更新】

交付申請受付額が予算額の90%を超えましたので、お知らせします。

予算額80%超のお知らせ【令和5年6月14日更新】

交付申請受付額が予算額の80%を超えましたので、お知らせします。

補助対象となる省エネ機器について(令和5年1月18日)

 本補助金の対象となる省エネ機器の性能については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp<外部リンク>により確認いただくこととしていましたが、当該サイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)であっても、その機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明により省エネ性能を満たしていることが確認できた場合、補助対象とすることとしたため、以下の記述、資料の改定・追加を行いました。  

(1) <補助対象事業>(3)に「上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。※令和5年1月18日追記」の文言を追加しました。
 (2) <申請書等のダウンロード>に「省エネ機器等導入応援補助金募集要項(令和5年1月18日改定)」を掲載しました。
 (3) <申請書等のダウンロード>に「省エネ性能証明書」を掲載しました。

<補助対象事業者>

◆(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は申請期間内において、1事業者につき1回限りです。
 (1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
 (2) 医療法人
 (3) 社会福祉法人
 (4) 中小企業団体(信用協同組合及び商工組合連合会を除く。)
 (5) 特定非営利活動法人

<補助対象要件>

◆(1)~(5)のすべてに該当する補助対象事業者
 (1) 山口市内の事務所または店舗(以下「事務所等」という。)で事業を営む者
 (2) 本補助金の申請日において、1年以上継続して事業活動を行っている者
 (3) 市税を滞納していない者
 (4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
 (5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。

<補助対象事業>

◆1、2のいずれかに該当する事業
1 山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること
(2)エアコン、LED照明機器(管球は対象外)、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュートのいずれかの機器を導入すること          
(3)導入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器であること
※各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp<外部リンク>をご覧ください。     
 上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。※令和5年1月18日追記   
(4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること
(5)中古品でないこと

2 山口市内の事務所等で使用する事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)または自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるための低燃費タイヤを導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
※事業用車両は、自動車検査証の記載内容が、以下の(4)~(6)のすべてに該当することが要件です。
 自動車検査証の記載内容をご確認ください。
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上であること
(2)導入するタイヤは、「一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ」または「各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ(別紙「低燃費タイヤ商品一覧」)に記載されたタイヤ」であること。別紙「低燃費タイヤ一覧」 [PDFファイル/202KB]               
(3)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入したもの
(4)自動車検査証において、使用者の氏名または名称が補助申請者である車両に取り付けるもの
(5)自動車検査証において、自家用・事業用の別が事業用となっている車両、または自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両に取り付けるもの
(6)自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両に取り付けるもの
(7)中古品でないこと

<補助対象経費>

◆省エネ機器の導入
・省エネ機器の購入等に係る費用(購入費、据付工事費)
・機器の更新に伴う既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)

◆低燃費タイヤの導入
・低燃費タイヤの購入等に係る費用(購入費、装着費)
・低燃費タイヤの導入に伴う既存のタイヤの処分に係る費用

(対象とならない経費)
・根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額、支払いの有無、日時、製品等が確認できない経費
・国・県・市等で交付を受けた本補助金以外の補助金の対象経費(対象経費が重複していなければ併用は可能)
・中古品の購入費
・交換用等、買い置きのためのタイヤの購入費
・自社内部の取引による経費
・リース代、延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、この補助制度の目的と整合性がない経費等、市長が適当でないと認める経費​

<補助対象期間>

◆ 補助対象事業を実施する期間は、補助対象事業の交付決定を受けた日から着手して、事業が完了する日(令和5年12月31日)までが対象となります。※補助対象期間に発注・購入・納品・支払いが完了しない経費は対象外となります。

<補助率及び補助金額>

 
区分 補助率 補助上限額
省エネ機器の導入 補助対象経費(税抜)の2分の1
※補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上
30万円
低燃費タイヤの導入 補助対象経費(税抜)の4分の1
※補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上

※ 1,000円未満の端数は切り捨て
※ 申請は、1事業者につき1回限りです。

<申請期間>

令和5年1月16日(月曜日) ~令和5年 8月31日(木曜日)(当日消印有効)
※ 予算額に達し次第終了します。

<申請方法>

申請書類の提出は原則郵送でご提出ください。(追跡等ができる方法で送付してください)

【提出先】
 〒753-0086 山口市中市町1番10号
 山口商工会議所企画推進部 宛
 電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555

<申請時の提出書類>

◆以下の書類を提出してください。(書類不備があった場合は、審査ができませんので、必ず確認の上、提出ください。)
 (1) 山口市省エネ機器等導入応援補助金交付申請書(様式第1号)
 (2) 事業計画書(別紙1)
 (3) 収支予算書(別紙2)
 (4) 定款及び登記事項証明書またはこれに代わるもの(個人事業者の場合は、開業届出書または直近の確定申告書及び顔写真付身分証明書)の写し
 (5) 事業実施の内容や見積書等の金額が分かる資料
 (6) 本市が発行する市税の滞納の無いことの証明(申請日以前3か月以内に証明されたもの) 
   ※税目ごとの「納税証明書」とは異なりますのでご注意ください。
 (7) 補助対象事業の発注先事業者の国税庁法人番号サイトの企業情報ページ(個人事業主の場合は顔写真付身分証明書または住民票)の写し
 (8) 1から7までに掲げるもののほか、市長または運営主体が必要と認める書類

<補助対象事業の交付決定>

 申請書類の内容を審査のうえ、適正であると認められる場合、交付の決定を行います。
 申請書類の審査は、交付申請書を受付後、随時行います。
※申請受付日は、山口商工会議所で受け付けた日となります。申請者が記載した申請日とは異なります。
  なお、予算の範囲内で受付及び審査・交付決定を行います。

<申請書類等のダウンロード>

【募集要項・Q&A】

省エネ機器等導入応援補助金募集要項(令和5年2月28日改定) [PDFファイル/429KB]

省エネ機器等導入応援補助金 Q&A [PDFファイル/170KB]

募集ちらし [PDFファイル/872KB]

交付要綱 [PDFファイル/186KB]

【申請に関する書類】

【PDF版】補助金交付申請書類一式(様式第1号、別紙1・2) [PDFファイル/211KB]

【Word版】補助金交付申請書類一式(様式第1号、別紙1・2) [Wordファイル/120KB]

【記入例】補助金交付申請書類一式(様式第1号、別紙1・2) [PDFファイル/261KB]

省エネ性能証明書 [PDFファイル/60KB]※令和5年1月18日掲載

【実績報告・請求に関する書類】

【PDF版】補助金実績報告書兼請求書類一式(様式第6号、別紙3・4) [PDFファイル/143KB]

【Word版】補助金実績報告書兼請求書類一式(様式第6号、別紙3・4) [Wordファイル/77KB]

【その他関係書類】

【PDF版】補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号) [PDFファイル/66KB]

【Word版】補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/49KB]

【PDF版】財産処分申請書(様式第8号) [PDFファイル/68KB]

【Word版】財産処分申請書(様式第8号) [Wordファイル/48KB]

<申請に関するお問い合わせ>

〒753-0086 山口市中市町1番10号
山口商工会議所企画推進部
電話:083-925-2300 Fax:083-921-1555

<制度に関するお問い合わせ>

〒753-8650 山口市亀山町2番1号
山口市商工振興部ふるさと産業振興課商工労政担当
電話:083-934-2719 Fax:083-934-2650

このページは分かりやすかったですか?

 市ウェブサイトをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆さんのご意見をお聞かせください。
 なお、このページの記載内容に関するお問い合わせは、メール、電話等にて下記の問い合わせ先にお願いします。

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

本フォームからのご意見・お問い合わせには返信できませんのでご了承ください。

※1ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)