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山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度の御案内

印刷ページ表示 更新日:2021年9月16日更新 <外部リンク>

中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために貸付をしておりますので、ご利用ください。

■貸付対象者

 次のすべての要件を備えている中小企業勤労者

(1)県内に居住している方

(2)中小企業勤労者、または(一社)山口県勤労福祉共済会の行う共済事業(ファミリー型を除く)に1年以上加入している勤労者

(3)次のいずれかに該当している方

 (ア)同一事業所に1年以上勤続している

 (イ)離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34であった方に限る)で、離職後1年以内に再就職し、勤続1年未満

(4)市税を完納している方

(5)返済能力のある方

※事業主の方等と同一生計の勤労者で、当該事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

■貸付利率

 年1.59%(別途要保証料)

■保証人等

 (一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。債務保証にあたり、連帯保証人を求める場合があります。

■申込先

 県内の中国労働金庫各支店(貸付に当たっては、中国労働金庫の審査があります。)

■問合せ先

 県労働政策課(電話083-933-3210)

 県内の中国労働金庫各店舗(取扱金融機関)

資金使途 貸付限度額 貸付期間
貸付条件
大学教育資金 300万円 10年以内(うち在学期間中は4年以内の据置可)
育児・介護休業資金

100万円

(一定の場合には150万円)

10年以内(うち休業期間中は1年以内の据置可)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内
生活向上資金 100万円

10年以内

災害資金 100万円 10年以内(1年以内の据置可)

 

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