セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度の対象となる山口市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する中小企業者の方は、下記の申請窓口に認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して提出してください。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付き融資を申し込んでください。
※ 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。
1 セーフティネット保証2号(事業活動の制限)
セーフティネット保証2号は、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
今回、経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者として、一部の生産を停止している日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。
【指定の期間】
・令和4年3月4日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止
→令和4年3月4日から令和5年3月3日まで
・令和4年8月2日に公表した日野自動車株式会社の一部生産停止
→令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
(注)指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
【認定の対象】
以下1、2の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業者(組合、NPO法人を含む)
1. 当該事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
2. 当該事業活動の活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下「売上高等」)が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれること
(詳しくは中小企業庁HP<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。)
【必要書類】
1.認定申請書
日野自動車株式会社と「直接」取引を行っている場合 様式第2-イ [PDFファイル/206KB]
日野自動車株式会社と「間接的な」取引を行っている場合 様式第2-ロ [PDFファイル/206KB]
2.認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)を各1部
3.依存度・売上高比較表に記入した取引依存度が確認できる資料(仕入台帳、総勘定元帳、納品書等)
4.法人(個人)が実在することの確認できる書類
法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
個人の場合:(1)または(2)のいずれか
(1)確定申告書の写し
(2) 代替する資料(例:開業届、許認可証など)
2 セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和5年6月29日からの大雨災害に伴う指定(令和5年8月14日更新)
令和5年6月29日からの大雨による災害に伴い、6月30日から11月13日まで山口市が対象地域に指定されています。
対象中小企業者等の詳細は、中小企業庁ウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。
【必要書類】
新型コロナウイルス感染症に伴う指定
新型コロナウイルスの感染症に係るセーフティネット保証4号の対象地域に、山口県全市町が指定されています。
指定地域の中小企業者の方は、新型コロナウイルス感染症に原因して一定の売上等減少が生じていれば、市町長の認定を受け、保証付き融資を申し込むことができます。
3 セーフティネット保証制度5号(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
認定の対象
経済産業大臣指定の業種を営んでおり、売上高の減少等により、経営の安定に支障を生じている市内中小企業者。(関連リンク参照)
中小企業庁HP(外部リンク)<外部リンク>よりご確認ください。
5号(イ)認定 売上高等の減少(前年同期比)
【認定の条件】
・最近3か月(概ね1か月前までを含む前3か月。以下同じ)の平均売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していること。
・複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業の売上高等と事業全体の売上高等の両方が5%以上減少していること。
【必要書類】
・5号(イ)認定申請書
・指定業種に該当することが確認できる書類(許可証、取扱品目等が確認できる書類、広告チラシ等)、及び認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)を各1部
5号(ロ)認定 原油等価格の上昇
【認定の条件】
・石油等の最近1ヵ月間の仕入単価が20%以上上昇し、売上原価に占める依存率が20%以上上昇しており、かつ、最近3か月(概ね1か月前までを含む前3か月)の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期を上回っていること。
・複数の指定業種を営んでいる場合は、主たる事業(売上高等が最大である事業)と事業全体の両方が上記認定条件を満たしていること。
【必要書類】
・第5号(ロ)認定申請書
・認定申請書の数値が確認できる書類(納品書、請求書など)を1部
・指定業種に該当することが確認できる書類(許可証、取扱品目等が確認できる書類、広告チラシ等)を1部
【様式】
4 セーフティネット保証制度 7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
※中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による認定
認定の対象
経済産業大臣指定の金融取引の調整を行っている金融機関(=指定金融機関)と金融取引を行なっていることで経営の安定に支障を生じている市内中小企業者。指定金融機関については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
【認定の条件】
すべての金融機関からの総借入金残高のうち、指定金融機関からの借入残高の占める割合(取引依存度)が、10%以上であること。
指定金融機関からの直近(概ね1か月前。以下同じ)の借入金残高が、前年同期に比して10%以上減少していること。
すべての金融機関からの直近の総借入金残高が、前年同期に比して減少していること。
【必要書類】
・第7号認定申請書
・指定金融機関からの借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な残高証明書を各1部
・すべての金融機関からの総借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な総借入金残高推移表または財務諸表等を1部
【様式】
5 セーフティネット保証制度 1号(再生手続開始申立等関係)
【認定の対象】
国より指定された事業者(再生手続開始申立等事業者)に対して売掛金債権等を有する中小企業者で下記のいずれかに該当する事業者。
(国の指定する再生手続開始申立等事業者については、市ふるさと産業振興課へお問い合わせください。)
- 売掛債権等が50万円以上ある方
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再生手続開始申立等事業者との取引依存度が20%以上ある
問い合わせ
山口市ふるさと産業振興課 商工労政担当 Tel:083-934-2719
○認定申請については各総合支所地域振興課でも受け付けています。