セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。制度の対象となる山口市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)が所在する中小企業者の方は、下記の申請窓口に認定申請書及びその事実を証明する書面等を添付して提出してください。
認定を受けた後は、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付き融資を申し込んでください。
※ 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご注意ください。
※ 制度の詳細については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
セーフティネット保証1号
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
指定事業者
指定事業者については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定に必要な書類
1.認定申請書:様式第1号 [PDFファイル/31KB]
2.認定申請書の数値が確認できる書類
・売掛金債権等が50万円以上ある中小事業者の場合:売上金等を確認できる資料
(例)裁判所届出資料(債権届出書)、受取手形、小切手、取引先の支払通知書、売掛帳簿等
・取引依存度が20%以上ある中小事業者の場合:指定事業者及び他の業者との全取引額がわかる資料
(例)決算書類、売上台帳、工事台帳等
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
セーフティネット保証2号【令和6年1月26日更新】
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
指定案件
令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限
指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで
対象中小企業者
・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※1)の見込みである中小企業者
・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※1)の見込みである中小企業者
・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※1)の見込みである中小企業者
(※1)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
(※2)現在の指定案件、対象中小企業者等の詳細は、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定に必要な書類
1.認定申請書
・この事業者と「直接」取引を行っている場合:様式第2号-(イ) [PDFファイル/206KB]
・この事業者と「間接的な」取引を行っている場合:様式第2-(ロ) [PDFファイル/206KB]
2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
セーフティネット保証4号【令和6年6月24日更新】
突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※令和6年6月30日をもって新型コロナウイルス感染症の災害等としての指定が終了となりました。
認定に必要な書類
1.認定申請書(当てはまる様式をご確認ください:様式第4号一覧表 [PDFファイル/54KB])
・様式第4-(1)(通常の様式)
・様式第4-(2)(創業者等の認定申請用様式)
・様式第4-(3)(創業者等の認定申請用様式)
※現在、山口市内では災害等の指定はありませんので、認定申請書は掲載しておりません。
2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
その他
創業者等とは、「創業者(業歴3か月以上1年1か月未満)」又は「事業規模拡大者」を言います。
セーフティネット保証5号(売上高等の減少)【令和6年6月24日更新】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
対象業種
対象の指定業種については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定に必要な書類
1.認定申請書(当てはまる様式をご確認ください:様式第5号一覧表 [PDFファイル/72KB])
・様式第5号-(イ)-(1) [PDFファイル/483KB]
・様式第5号-(イ)-(2) [PDFファイル/459KB]
・様式第5号-(イ)-(3) [PDFファイル/467KB]
・様式第5号-(イ)-(4) [PDFファイル/498KB]
・様式第5号-(イ)-(5) [PDFファイル/470KB]
・様式第5号-(イ)-(6) [PDFファイル/539KB]
・様式第5号-(イ)-(7) [PDFファイル/487KB]
・様式第5号-(イ)-(8) [PDFファイル/489KB]
・様式第5号-(イ)-(9) [PDFファイル/498KB]
2.売上高等が確認できる資料(例:売上台帳、試算表、確定申告書、財務諸表、受注工事明細書等)
3.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
運用の見直しについて
令和6年3月8日策定の「再生支援の総合的対策」により、令和6年7月以降は、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻すといった国の方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用を一部見直されました。主な見直し点は以下のとおりです。
1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。なお、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、この運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長しております。なお、創業者は、業歴3か月以上1年3か月未満の者に限ります。
セーフティネット保証5号(原油等価格の上昇)【令和6年6月24日更新】
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
対象業種
対象の指定業種については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定に必要な書類
1.認定申請書
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
様式第5号-(ロ)-(1) [PDFファイル/90KB]
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合
様式第5号-(ロ)-(2) [PDFファイル/87KB]
・指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合
様式第5号-(ロ)-(3) [PDFファイル/91KB]
2.認定申請書の数値が確認できる書類(納品書、請求書等)
3.指定業種に該当することが確認できる書類(許可証、取扱品目等が確認できる書類、広告チラシ等)
4.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
セーフティネット保証7号
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関
指定金融機関については、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
認定に必要な書類
1.認定申請書:様式第7号 [PDFファイル/76KB]
2.指定金融機関からの借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な残高証明書を各1部
3.すべての金融機関からの総借入金残高(直近分と前年同期分)が確認可能な総借入金残高推移表または財務諸表等を1部
4.法人(個人)の実在が確認できる資料
・法人の場合:法人謄本(履歴事項全部証明書)、抄本(現在事項全部証明書)または法人事業概況説明書
※法人謄本及び抄本は写しでも可
・個人の場合:確定申告書の写しまたは代替資料(例:開業届、許認可証等)
申請窓口
・山口総合支所 ふるさと産業振興課 商工労政担当 Tel:083-934-2719
・阿東総合支所 地域振興課 Tel:083-956-0117
・徳地総合支所 地域振興課 Tel:0835-52-1111
・小郡総合支所 地域振興課 Tel:083-973-2475
・秋穂総合支所 地域振興課 Tel:083-984-8021
・阿知須総合支所 地域振興課 Tel:0836-65-4112