社会福祉法人の定款変更について
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更新日:2020年12月1日更新
山口市が所轄庁となる社会福祉法人が、定款を変更しようとするときは、以下のとおり手続きを行ってください。
提出先
山口市健康福祉部指導監査課
提出期限
社会福祉法人定款変更認可申請書:理事会議決後、遅滞なく
社会福祉法人定款変更届:変更後、遅滞なく
提出部数
社会福祉法人定款変更認可申請書及び添付書類:2部(正本、副本)
社会福祉法人定款変更届及び添付書類:1部
手続きの一覧
定款の変更内容 | 必要な手続き | 提出書類 |
---|---|---|
下記以外 | 定款変更認可申請 | 下記関連書類参照 |
・事務所の所在地 ・基本財産の増加 ・公告の方法 |
定款変更届 | 下記関連書類参照 |