税額控除対象となる社会福祉法人の証明について
平成23年に租税特別措置法が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、「税額控除制度」の適用を受けることができます。
社会福祉法人が税額控除対象法人となるには、まず、所轄庁から租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるため、所轄庁に申請を行う必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。
1 税額控除対象法人の要件
以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※ 実績判定期間:申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日まで
※ 要件1について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
※詳しくは3 関係通知等の「税額控除に係る証明事務~申請の手引き~」をご確認ください。
2 申請に必要な書類
以下の様式を使用してください。
様式1(税額控除に係る申請書) [Wordファイル/28KB]
様式2(寄付金受入明細書) [Excelファイル/14KB]
様式3(要件1チェック表) [Excelファイル/29KB]
様式4(要件2チェック表) [Excelファイル/37KB]
■提出先
山口市指導監査課
■提出部数
1部
3 関係通知等
・税額控除に係る証明事務~申請の手引き~ [PDFファイル/5.16MB]
・税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知) [PDFファイル/103KB]
・平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点 [PDFファイル/117KB]
| 法人名 |
証明書有効期間 |
|---|---|
|
山口市社会福祉協議会 |
令和8年11月1日から令和13年10月31日まで |
5 関連リンク
- 税額控除制度について(厚生労働省HP)<外部リンク>






