NHK放送受信料の免除
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更新日:2021年2月25日更新
障がいのある方がいる世帯のNHKの放送受信料が、申請により免除される制度です。
対象者
1、全額免除
・手帳所持者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)のいる世帯で
市町村民税非課税世帯の場合
※生活保護受給世帯も全額免除の対象となりますが、その際の免除事由の証明は、地域福祉課にて行います。
2、半額免除
・下記のいずれかの手帳をお持ちの方が、世帯主でNHK受信契約者の場合
1. 1級または2級の身体障害者手帳
2. A判定の療育手帳
3. 1級の精神障害者保健福祉手帳
4. 視覚障がいの身体障害者手帳
5. 聴覚障がいの身体障害者手帳
手続き
障がい福祉課または各総合支所総合サービス課に下記必要書類をお持ちになり手続きをしてください。
行政窓口のある地域交流センターでも手続きを行うことができますが、後日必要書類を障がい福祉課からご自宅へ
郵送いたしますのでご了承ください。
必要書類
- 全額免除
1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
2 住民票(本籍地無、世帯全員分、続柄有)
3 所得課税証明書(最新年度のもの、世帯全員分)
4 印鑑 - 半額免除
1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
2 住民票(本籍地無、世帯全員分、続柄有)
3 印鑑
手続窓口
山口総合支所 福祉総合相談窓口(20番窓口)
各総合支所 総合サービス課または行政窓口のある各地域交流センター
問い合わせ先
受信料や免除制度の詳細は、NHKオンライン(外部リンク)<外部リンク>をご覧になるか、NHK山口放送局(電話083-921-3711)までお問合せください。