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NHK放送受信料の免除

印刷ページ表示 更新日:2021年2月25日更新 <外部リンク>

 障がいのある方がいる世帯のNHKの放送受信料が、申請により免除される制度です。

対象者

 1、全額免除
    ・手帳所持者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)のいる世帯で
     市町村民税非課税世帯の場合
    ※生活保護受給世帯も全額免除の対象となりますが、その際の免除事由の証明は、地域福祉課にて行います。

 2、半額免除
    ・下記のいずれかの手帳をお持ちの方が、世帯主でNHK受信契約者の場合
      1. 1級または2級の身体障害者手帳
      2. A判定の療育手帳
      3. 1級の精神障害者保健福祉手帳
      4. 視覚障がいの身体障害者手帳
      5. 聴覚障がいの身体障害者手帳

    


手続き

 障がい福祉課または各総合支所総合サービス課に下記必要書類をお持ちになり手続きをしてください。
 行政窓口のある地域交流センターでも手続きを行うことができますが、後日必要書類を障がい福祉課からご自宅へ
 郵送いたしますのでご了承ください。


必要書類

  1.  全額免除
        1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
        2 住民票(本籍地無、世帯全員分、続柄有)
        3 所得課税証明書(最新年度のもの、世帯全員分)
        4 印鑑
  2.  半額免除
        1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
        2 住民票(本籍地無、世帯全員分、続柄有)
        3 印鑑
     


手続窓口

 山口総合支所 福祉総合相談窓口(20番窓口)

 各総合支所 総合サービス課または行政窓口のある各地域交流センター
 
 

問い合わせ先

 受信料や免除制度の詳細は、NHKオンライン(外部リンク)<外部リンク>をご覧になるか、NHK山口放送局(電話083-921-3711)までお問合せください。