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補装具・日常生活用具の支給

印刷ページ表示 更新日:2024年4月15日更新 <外部リンク>

補装具費の支給(購入・借受け・修理)について

身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病患者の失われた身体の部分や障がいのある身体部分を補うための用具(補装具)の購入、借受けまたは修理に係る費用を給付します。
※難病患者(障がい者総合支援法の政令に定める疾病による障がいの程度が継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度の方)

補装具の種類

肢体不自由:車いす・歩行補助杖・義手・義足・装具 など
聴覚障がい:補聴器 など
視覚障がい:義眼・眼鏡・視覚障がい者安全杖 など
重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい:重度障がい者用意思伝達装置

※対象品目は他にもありますので、お問い合せください。
※介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先になります。

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 難病患者の方は特定疾患医療受給者証か難病であることがわかる医師の診断書
  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類

※購入前に各窓口へ申請してください。
※交付申請される場合は用具によって、山口県身体障がい者更生相談所での判定や医師の意見書が必要となりますのでお問い合せください。
※補装具は業者の登録制度があり、市で登録された業者以外で購入する場合は支給の対象になりません。登録業者については窓口でおたずねください。

申請の窓口

  • 市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館

費用について

原則1割負担で、世帯の所得状況により月額の負担上限額が決まります。
下の世帯区分別自己負担上限額表をご参照ください。
※一般世帯であって、課税検討対象者の市民税所得割額が46万円以上の世帯員(障がい者本人を含む)がいる場合は、支給対象外となります。(障がい児に対する支給を除く)

日常生活用具の給付について

在宅の身体障がい者等の日常生活用を容易にし、便宜を図るために用具の給付を行っています。

用具の種類

  • 入浴補助用具
  • ファックス
  • 特殊ベット
  • 特殊便器
  • 盲人用時計
  • ストマ装具等

※これ以外の給付品目があります。下の日常生活用具の種目と給付対象者表をご参照ください。

対象者

身体障がい者(児)、知的障がい者(児) など
※品目ごとの詳細な対象者は、下の日常生活用具の種目と給付対象者表をご参照ください。

申請に必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
  • 難病患者の方は特定疾患医療受給者証か難病であることがわかる医師の診断書
  • 日常生活用具給付申請書
  • 印鑑
  • マイナンバー関係書類

※購入前に各窓口へ申請してください。

申請の窓口

  • 市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)
  • 各総合支所 総合サービス課
  • 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館

費用について

原則1割負担で、世帯の所得状況により月額の負担上限額が決まります。
下の世帯区分別自己負担上限額表をご参照ください。
(基準額を超える用具を購入する場合、超えた部分は世帯区分別自己負担上限額表の適用とならず、全額自己負担となります)
※一般世帯であって、課税検討対象者の市民税所得割額が46万円以上の世帯員(障がい者本人を含む)がいる場合は、支給対象外となります。

補装具費の支給・日常生活用具の給付における世帯区分別自己負担上限額表

世帯の
区分
対象者 自己負担額の
上限額(月額)
生活保護 生活保護受給者 自己負担なし
低所得 本人及び配偶者が市民税非課税の人。(障がい児は、世帯全員が市民税非課税の人。) 自己負担なし
一般 本人または配偶者に市民税が課税されている人。(障がい児は市民税課税世帯の人。) 37,200円

 

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