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福祉優待バス乗車証(障がい者用バス券)の交付および乗車証の再交付について

印刷ページ表示 更新日:2019年1月23日更新 <外部リンク>

 本市に住所を有する一定の障がいのある方に、路線バスを無料で利用できる福祉優待バス乗車証を交付しています。

【利用できる公共交通】

防長バス、中国JRバス、宇部市営バス(特急を除く)、宇部市生活交通バス、山口市コミュニティバス、徳地生活バス、阿東生活バス、運行のある地域のコミュニティタクシー

対象者

本市に住所を有する方で、次のいずれかの障害者手帳をお持ちの方

  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級

 

交付方法

対象者へ郵送します(有効期限満了前の3月末)

新たに対象の障害者手帳を取得された方は手帳交付時に、転入された方は手帳の記載事項変更手続き時に交付します。

利用方法

「市内」および「市内から市外」、「市外から市内」へのバス利用時に、障害者手帳と乗車証を提示して降車してください。

*ご注意ください!*

市外だけの移動や、高速バス、特急バス、空港連絡バスには利用できません。

乗車証再発行の手続について

申請窓口

山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)、各総合支所(小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および分館、大海総合センター

※地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)および分館、大海総合センターにて申請された場合は、後日、本人宛に郵送いたします。

申請に必要なもの

本人申請の場合

  • 本人確認ができるもの(障害者手帳、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

代理人申請の場合

  • 障害者手帳(写し可)
  • 同一世帯の場合は、代理人の身元が確認できるもの。

    *同一世帯でない場合は、必要ありません。乗車証は後日、本人宛に郵送します。

 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間、以下のとおり、郵送での申請も受け付けます。ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、交付手続きが遅れることがあります。

【郵送していただく書類】

・福祉優待バス乗車証再交付申請書

・対象者の障害者手帳の写し

【郵送先】

・山口市 障がい福祉課

 

関係資料

  福祉優待バス乗車証再交付申請書 [PDFファイル/92KB]

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