山口市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しました
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更新日:2017年2月16日更新
平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障がいのある人への不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある人にとっては日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの(利用しにくい施設・制度、障がいのある方の存在を意識していない慣習・文化、障がいのある方への偏見など)を除去するための合理的配慮の提供が義務づけられます。
本市におきましても、障がいを理由とする差別の解消に関して、職員が適切に対応するために必要な事項をまとめた市職員対応要領を策定しましたので、公表します。