障害者差別解消法が施行されました
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更新日:2017年2月16日更新
障害者差別解消法は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
この法律では、役所や会社・お店などが障がい者に対し、「不当な差別的取扱い」をしたり「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
不当な差別的取扱いをすることは、役所や会社・お店などを問わず禁止されます。
合理的配慮は、役所は必ず行わなければなりませんが、会社・お店などは、障がいのある人が困らないように、できるだけ努力することが求められます。
障がいのある人が、障がいがあることで障がいのない人たちとは違う扱いを受けて困ったり、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえなかった場合は、障がい福祉課までご相談ください。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。
(例)障がいを理由として、サービスの提供や入店を拒否してはいけません。
合理的配慮の提供
障がいのあるひとから、何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
(例1)車椅子の人が乗り物に乗るときに手助けをすること
(例2)わかりやすい表現で説明すること