山口市タクシー利用券(旧福祉タクシー利用券)の交付について
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更新日:2025年3月10日更新
市では、障がいのある方の日常生活と社会活動を支援するため、タクシー料金の一部を助成する利用券を交付しています。
利用券は1枚200円です。1回の乗車につき、乗車料金が1,000円以下は2枚まで使用できます。乗車料金が1,000円を超える場合は3枚まで、以降は500円を超えるごとに1枚追加使用ができます。
令和7年度の利用券の交付は、令和7年3月25日(火曜日)から開始します。
対象・年間交付枚数
- 身体障害者手帳を受けている方
1級から3級 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
4級から6級 年間60枚
※自動車税の減免を受けていない人工透析患者の方は、週2回通院は120枚、週3回通院は240枚まで追加で申請できます。
- 療育手帳を受けている方
療育A 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
療育B 年間60枚
- 精神障害者保健福祉手帳を受けている方
1級 年間120枚(一度に交付できる枚数は60枚)
2級から3級 年間60枚
持ってくるもの
- ご本人が受け取りに来られる場合 → 障害者手帳
- 代理の方が受け取りに来られる場合 → 障害者手帳、代理の方の身分証明書
使用にあたっての注意点
- 使用する際は、必ず障害者手帳を提示してください。
- 他人に譲ってはいけません。
- 切り離されたタクシー利用券は無効です。
- 本人以外は使用できません。(同乗は可)
申請・交付場所
- 山口市役所 福祉総合相談窓口(20番の窓口)
- 各総合支所 総合サービス課
- 各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および分館
- 大海総合センター
利用券再交付の手続き
利用券を汚損・紛失した場合、申請により未使用分の利用券を再交付します。申請受付後、対象者または代理人住所へ郵送します。
- 申請場所
山口市役所福祉総合相談窓口(20番の窓口)、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター(次は除く。大殿・白石・湯田・小郡・秋穂・阿知須・徳地・阿東)及び分館、大海総合センター - 手続きに必要なもの
申請に来られる方の身分証明書
関係資料
山口市タクシー利用券受領書(障がい福祉課用) [PDFファイル/101KB]
山口市タクシー利用券再交付申請書(障がい福祉課用) [PDFファイル/95KB]