ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 健康・福祉 > 障がい者福祉 「障害」を「障がい」と表記することについて(指針)

「障害」を「障がい」と表記することについて(指針)

印刷ページ表示 更新日:2017年2月16日更新 <外部リンク>

山口市では、障がいのある人の思いを大切にし、市民の障がいへの理解を深めていくため、マイナスイメージが強い「害」の字をできるだけ用いないで、「障がい」と表記する取組を進めていくために、『「障害」を「障がい」と表記することについて(指針)』を定め、原則として平成26年4月1日以降、新たに作成・発出する文書等は「障害」を「障がい」と表記していきます。

 「障がい者」の表記については、障がい福祉の本質的な問題ではないとのご意見や、表記の仕方についても賛否両論ありますが、「差別感」や「不快感」などの抵抗感をもつ方の気持ちを尊重して表記の仕方を改めるものです。
 市が策定した指針については、今後、市民の皆さんや関係団体等に御理解を求めていきますが、個人や団体等に「障がい」の表記を用いることを強制するものではなく、それぞれの判断を尊重していきます。

指針策定の経緯

 「障害」の「害」の字を平仮名表記と変更するに至った経緯は、山口市、全国、県内の状況を踏まえ、山口市内の障がい者団体にヒアリングを行った結果、「害」の字の印象の悪さ、マイナスイメージにより、差別感や不快感を持つ方や障がい者団体が少しでもあるのであれば、その気持ちを尊重するという趣旨から、この指針を策定したものです。

実施時期

平成26年4月1日以降、新規に発出する文書を対象とします。

その他

「障害」表記変更の例は、下記関連書類のとおりです。指針に基づき、表記を変更するもの、変更しないもの、順次変更するものがあります。

関連書類  

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)