有料道路通行料金の障がい者割引が受けられます
有料道路を利用される身体障害者手帳、療育手帳Aをお持ちの方に対して、有料道路料金が割引される制度です。割引を受けるためには、事前に申請が必要です。
対象者
1、障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
2、障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
身体障害者手帳第1種または療育手帳Aをお持ちの方
※割引を受ける車は1人1台のみ登録可能で、営業用の車両は除きます。
割引率
50%以内
利用手続き
障がい福祉課または各総合支所総合サービス課に、下記必要書類をお持ちになり手続きをしてください。行政窓口のある各地域交流センターでも手続きを行うことができますが、障害者手帳をお預かりし、後日取りにきていただく必要がありますので御了承ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記のとおり特例措置が実施される旨、高速道路会社から通知がありました。
(特例措置の内容)
「有料道路における障害者割引制度」に係る利用手続き(新規・変更・更新)について、
当面の間、郵送での申請を行うことも可能とします。
ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、利用手続きが遅れることがあります。
郵送での申請をご希望の場合は、申請書様式を郵送いたしますので、市障がい福祉課へお問い合わせください。
ご提出は、市障がい福祉課あてでお願いします。
必要書類
- ETCを利用しない場合
1身体障害者手帳または療育手帳
2自動車検査証または軽自動車届出済証
3運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ) - ETCを利用する場合
1身体障害者手帳または療育手帳
2自動車検査証または軽自動車届出済証
3運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
4ETCカード(障がい者本人名義のもの)
5ETC車載器の管理番号が確認できるもの
(ETC車載器のセットアップ申込書・証明書等)
有効期間
新規申請及び変更申請:申請日から2回目の誕生日まで
更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請):申請日から3回目の誕生日まで
ただし、有効期限までに車両変更等があった場合は、その都度届出が必要です。
手続窓口
山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口) または 各総合支所総合サービス課