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有料道路通行料金の障がい者割引が受けられます

印刷ページ表示 更新日:2021年2月2日更新 <外部リンク>

 有料道路を利用される身体障害者手帳、療育手帳Aをお持ちの方に対して、有料道路料金が割引される制度です。割引を受けるためには、事前に申請が必要です。

対象者

 1、障がい者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けているすべての方
 2、障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合
    身体障害者手帳第1種または療育手帳Aをお持ちの方
 ※割引を受ける車は1人1台のみ登録可能で、営業用の車両は除きます。


割引率

 50%以内


利用手続き

 障がい福祉課または各総合支所総合サービス課に、下記必要書類をお持ちになり手続きをしてください。行政窓口のある各地域交流センターでも手続きを行うことができますが、障害者手帳をお預かりし、後日取りにきていただく必要がありますので御了承ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記のとおり特例措置が実施される旨、高速道路会社から通知がありました。

 (特例措置の内容)

「有料道路における障害者割引制度」に係る利用手続き(新規・変更・更新)について、
 当面の間、郵送での申請を行うことも可能とします。

 

  ただし、申請書の記入漏れ等の不備があった場合、利用手続きが遅れることがあります。

  郵送での申請をご希望の場合は、申請書様式を郵送いたしますので、市障がい福祉課へお問い合わせください。

  ご提出は、市障がい福祉課あてでお願いします。


必要書類

  1.  ETCを利用しない場合
        1身体障害者手帳または療育手帳
        2自動車検査証または軽自動車届出済証
        3運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
  2.  ETCを利用する場合
        1身体障害者手帳または療育手帳
        2自動車検査証または軽自動車届出済証
        3運転免許証(障がい者本人が運転される場合のみ)
        4ETCカード(障がい者本人名義のもの)
        5ETC車載器の管理番号が確認できるもの
         (ETC車載器のセットアップ申込書・証明書等)

有効期間


 新規申請及び変更申請:申請日から2回目の誕生日まで

 更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請):申請日から3回目の誕生日まで

 ただし、有効期限までに車両変更等があった場合は、その都度届出が必要です。


手続窓口

 山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口) または 各総合支所総合サービス課