精神障害者保健福祉手帳
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更新日:2020年7月1日更新
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各種の支援を受けやすくし、社会復帰の促進、自立および社会参加の促進を図るために創設された制度です。
医師の診断書をもとに山口県が審査し、交付します。
対象者
精神障がいのために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
手続きに必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 医師の診断書(作成日が初診日から6か月以上経過した時点のもの)
または障害年金証書の写し、または直近の年金振込通知書の写し(精神障がいを事由としている場合に限る) - 同意書(障害年金証書の写し、年金振込通知書の写しを添付する場合)
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身、無帽※、1年以内に撮影されたもの)
※ただし、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆う場合を除く
有効期限について
手帳の有効期限は2年間です。
新規の申請と同様の手続き、書類が必要です。
更新の申請は有効期限の3か月前から可能ですので、お早めに手続きをお済ませください。
申請の窓口
山口市役所(本庁)福祉総合相談窓口(20番の窓口)
各総合支所総合サービス課
関連リンク
申請に係るマイナンバーの取扱いについて(山口県のホームページにリンクしています)<外部リンク>
関連書類
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) [PDFファイル/358KB]
診断書(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費(精神通院)兼用) [PDFファイル/334KB]
年金証書等の写しで申請する場合
同意書 [PDFファイル/27KB]
住所・氏名の変更、または、紛失・き損・有効期限の余白なしのため手帳を再発行する場合
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 [PDFファイル/55KB]
死亡などにより手帳を返還する場合
障害者手帳返還届 [PDFファイル/39KB]