療育手帳
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更新日:2017年2月16日更新
知的に障がいのある方が、一貫した指導・相談等の各種の援護を受けやすくするための手帳です。
対象者
中央児童相談所、または知的障害者更生相談所において知的障がい児・者と判定された方。
手続きに必要なもの
1.療育手帳交付申請書
2.写真1枚(4センチメートル×3センチメートル、上半身、無帽)
3.印鑑
その他の手続き
療育手帳再判定
交付を受けた場合、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。
手帳が交付されるときに次回の判定時期が指定されます。
再交付
手帳を紛失・破損、あるいは記載する余白がなくなった場合に行います。
療育手帳記載事項変更届
保護者および手帳所持者の住所・氏名に変更が生じたときに行います。
療育手帳返還届
手帳所持者がお亡くなりになられた場合、または療育手帳に非該当になった場合に行います。
申請の窓口
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市役所山口総合支所福祉総合相談窓口(20番の窓口)
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各総合支所 総合サービス課
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各地域交流センター(次は除く。大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東)および徳地・阿東各分館
関連リンク
- 各種申請書(山口県のページへリンクしています)<外部リンク>