障がい者の虐待防止に努めましょう
障がい者の虐待防止に努めましょう
平成24年10月1日から障害者虐待防止法が施行されています。
「虐待かな?」と思ったら、相談窓口まで通報、相談をお願いします。
虐待を受けた本人が相談・窓口に届け出ることもできます。
障害者虐待防止法では虐待に気づいた人の通報義務が定められています。
匿名でも通報・届出ができます。虐待の通報をした人等を特定する情報は慎重に
取り扱われ、外部に漏れることはありません。ご協力をお願いします。
障がい者虐待の起こり得る場面として次の3つが挙げられます。
【 養護者による虐待 】
家庭等で障がいのある人の生活の世話や金銭の管理をしている家族、親族、同居する人による
虐待
【 障害者福祉施設従事者等による虐待 】
障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
【 使用者による虐待 】
障がいのある人を雇用している事業主などによる虐待
○虐待を受けている人は、本人にその自覚がない場合やあきらめや我慢の気持ちが強くなってしまい、自らSOSを訴えられないことがあります。さらに障がいのある人の中には、自らの気持ちを言葉にして他者に伝えることが苦手な人もいます。障がいのある人の周囲の人々が小さな兆候を見逃さないことが大切です。
参考 ≪ 障がい者虐待発見チェックリスト ≫
ここに記載のサインはあくまでも例示であり、類似のサインにも注意深く目を向ける必要があります。
<身体的虐待のサイン>
□ 身体に小さな傷が頻繁に見られる
□ 太ももの内側や上腕部の内側、背中などに傷やみみずばれが見られる
□ 回復状況がさまざまに違う傷、あざがある
□ 頭、顔、頭皮などに傷がある
□ お尻、手のひら、背中などに火傷や火傷の跡がある
□ 急におびえたり、こわがったりする
□ 「こわい」「嫌だ」と施設や職場へ行きたがらない
□ 傷やあざの説明のつじつまが合わない
□ 手をあげると、頭をかばうような格好をする
□ おびえた表情をよくする、急に不安がる、震える
□ 自分で頭をたたく、突然泣き出すことがよくある
□ 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する
□ 医師や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない
<性的虐待のサイン>
□ 不自然な歩き方をする
□ 肛門や性器からの出血、傷が見られる
□ 性器の痛み、かゆみを訴える
□ 急におびえたり、こわがったりする
□ 周囲の人の体をさわるようになる
□ 卑猥な言葉を発するようになる
□ ひと目を避けたがる、一人で部屋にいたがるようになる
□ 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する
□ 眠れない、不規則な睡眠、夢にうなされる
□ 性器を自分でよくいじるようになる
<心理的虐待のサイン>
□ かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
□ 不規則な睡眠、夢にうなされる、眠ることへの恐怖、過度の睡眠などがみられる
□ 身体を萎縮させる
□ おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどパニック症状を起こす
□ 食欲の変化が激しい、摂食障害(過食、拒食)がみられる
□ 自傷行為がみられる
□ 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる
□ 体重が不自然に増えたり、減ったりする
<放棄・放任のサイン>
□ 身体から異臭、汚れがひどい髪、爪が伸びて汚い、皮膚の潰瘍
□ 部屋から異臭がする、極度に乱雑、べたべたした感じ、ゴミを放置している
□ ずっと同じ服を着ている、汚れたままのシーツ、濡れたままの下着
□ 体重が増えない、お菓子しか食べていない、よそではガツガツ食べる
□ 過度に空腹を訴える、栄養失調が見て取れる
□ 病気やけがをしても家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない
□ 学校や職場に出てこない
□ 支援者に会いたがらない、話したがらない
<経済的虐待のサイン>
□ 働いて賃金を得ているのに貧しい身なりでお金を使っている様子がみられない
□ 日常生活に必要な金銭を渡されていない
□ 年金や賃金がどう管理されているのか本人が知らない
□ サービスの利用料や生活費の支払いができない
□ 資産の保有状況と生活状況の落差が激しい
□ 親が本人の年金を管理し遊興費や生活費に使っているように思える
※市町村・都道府県における障害者虐防止と対応の手引き(厚生労働省 H29年3月引用)
【 問い合わせ・相談窓口 】
山口市障がい者虐待防止センター(山口市障がい者基幹相談支援センター)
☎083-934-2988 Fax 083-934-4142