障害福祉サービスの特別地域加算について
平成21年3月30日厚生労働省告示第176号に規定されている「特別地域」に居住している利用者に対して、障害福祉サービス(訪問または相談支援サービス)の提供が行われた場合、所定単位数の15%が加算されます。
指定特定相談支援事業所は、サービス等利用計画案を作成する方の居住地が特別地域にあたると思われる場合、市へその旨をお伝えください。市において確認して、特別地域加算対象として支給決定を行い、その旨を受給者証に記載します。
対象地域
対象となる特別地域とは、次の各号のいずれかに該当する地域です。
一 離島振興法第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法第1条に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項に規定する辺地
五 山村振興法第7条第1項の規定により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法第4条第1項に規定する小笠原諸島
七 半島振興法第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第2条第1項に規定する特定農山村地域
九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島
山口県内の特別地域については次のとおりです。他都道府県については、各利用者が居住している市町村または都道府県に御確認ください。
山口県内の対象地域一覧(令和7年4月1日現在)<外部リンク> ※県のホームページに移動します






