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障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について

印刷ページ表示 更新日:2024年6月14日更新 <外部リンク>

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。

 

制度の概要については以下のリンク先を参照してください。

障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(厚生労働省のHP)<外部リンク>

 

対象

 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくもの

  (1) 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者

  (2) 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

 2.児童福祉法に基づくもの

  (1) 指定障害児通所支援事業者

  (2) 指定障害児相談支援事業者

 

届出先 

 
事業所等の区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省
指定相談支援事業または障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 山口市
上記以外の事業者等 山口県

 

届出に必要な書類等

障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第1号) [Wordファイル/31KB]

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第2号) [Wordファイル/33KB]

障害者総合支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第3号) [Wordファイル/15KB]

児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第4号) [Wordファイル/28KB]

 

記入方法等 [PDFファイル/430KB]

障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて [PDFファイル/323KB]

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