介護サービス提供時に発生した事故報告について
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更新日:2019年5月1日更新
運営基準の定めにより、介護保険サービス提供時に事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされています。
山口市内において実施する介護保険サービスの提供により事故が発生した場合、すみやかに介護保険課へ報告していただきますようお願いいたします。(報告様式は任意)
なお、報告すべき事故の範囲は、以下のとおりです。
- 死亡、重体、重傷等(一週間程度以上の入院を伴う骨折等を目安とする)の事故
- 食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由の事故
- 従業員の法令違反・不祥事等利用者の処遇に影響があるもの
- その他、介護保険事業運営上、保険者に報告する必要があると認められる事故