やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出について
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更新日:2026年6月3日更新
やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出について
令和8年6月算定分より「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱い」が適用されます。
1 概要
突発的で想定が困難な事情によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
※詳細については、介護保険最新情報Vol.1502をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1502 [PDFファイル/827KB]
2 対象サービス
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
3 届出について
【提出書類】
・やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類 [Excelファイル/31KB]
・報告する時点で有効な求人票の写し
【提出期限】
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで





