介護保険が適用されない施設について(介護保険適用除外制度)
介護保険適用除外制度について
原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は、住民票のある市町村の介護保険の被保険者となります。ただし、障害関連法・生活保護法等の適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されているため、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、例外的に介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスを利用することができません。
介護保険適用除外の対象者・施設
介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項に規定するもの
- 障害者総合支援法第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
- 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者
介護保険法施行規則第170条第2項に規定するもの(対象となる施設)
- 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条の2)
- 児童福祉法第7条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病療養所
- 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
- 労災特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る。)
(注意)上記に入所・入院されている方については、入所・入院日の翌日から適用除外者となります。
山口市内の介護保険適用除外施設
- 障害者支援施設なでしこ園
- 社会福祉法人ひらきの里
- 救護施設聖和苑
- 社会福祉法人ふしの学園宮野の里
- 社会福祉法人ふしの学園第2宮野の里
- 障害者支援施設るりがくえん
- 障害者支援施設山口秋穂園
適用除外の手続きについて
適用除外施設の方へ
適用除外制度の対象となる方が入所・退所した場合は、「適用除外施設入所・退所者情報連絡票」を介護給付担当へ提出してください。
※提出がない場合、市が入所・退所を把握できず、対象者が不利益を被ることがありますのでご注意ください。
適用除外施設入所・退所者情報連絡票 [PDFファイル/427KB]
適用除外施設を退所して介護サービスを受ける場合
介護保険適用除外施設を退所し、介護保険施設等に入所する場合は、介護認定を申請する必要があります。申請は、適用除外施設を退所する3ヶ月前から可能となりますので、施設退所前に申請を希望する場合は、通常の介護認定申請と併せて「適用除外施設退所予定者連絡票」を介護保険課へ提出してください。
※提出前に介護給付担当へご連絡ください。
適用除外施設を退所して住所地特例施設に入所・入居する場合
介護保険適用除外施設の退所後に、住所地特例対象施設へ入所・入居および、住民票も施設所在地に異動する方は、住所地特例制度の対象となります。住所地特例対象施設に入所・入居した後の保険者は、介護保険適用除外施設の種類や住民票の住所、介護保険適用除外施設の入所に際して支給決定を受けたか等によって変わりますので、詳しくは介護給付担当までお問い合わせください。