介護保険の住所地特例制度について
住所地特例制度とは
介護保険制度では、原則として市町村の区域内に住所がある方は、その市町村の介護保険の加入者(被保険者)となりますが、例外として他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所・入居し、住所を施設所在地に変更された方は、元(入所・入居前)の保険者である市町村の被保険者になります。これが「住所地特例制度」というもので、施設が多く建設されている市町村の介護保険給付費の増大・介護保険財政の圧迫などの、財政の不均衡を回避するために設けられた制度です。
住所地特例対象施設
住所地特例の対象となる施設の種類は次のとおりです。
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は、住所地特例の対象ではありません。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 養護老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅 (注)
(注):特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設及び有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供する施設が対象となります。(安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。)
山口県内の住所地特例対象施設は、以下をご確認ください。
【山口県内】住所地特例対象施設一覧表(R7.6作成) [PDFファイル/680KB]
住所地特例の対象となる有料老人ホームについては、下記の外部リンクにてご確認いただけます。
全国の有料老人ホームの一覧(住所地特例対象施設に限る) |厚生労働省<外部リンク><外部リンク>
必要な手続き(施設が行うもの)
下記の「手続きが必要な場合」に該当する場合は、以下のとおり必要書類の提出をお願いします。
※手続きが遅れた場合、介護保険料の賦課・収納等に影響を及ぼしますので、速やかな提出についてご協力をお願いします。
手続きが必要な場合
- 他市町村の被保険者が山口市内の住所地特例施設に住民票を異動し入所(入居)した場合 ※介護認定の有無は問いません
- 住所地特例者が退所(退居)した場合(死亡によるものを含む)
提出先(次の2か所に提出してください)
- 施設が所在する市町村
- 入所(入居)・退所(退居)される方の介護保険の保険者である市町村 (転入前の市町村ではない場合もありますので、必ず介護保険被保険者証で保険者名をご確認ください。)
提出するもの
介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居) 連絡票 [Excelファイル/41KB]
介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居) 連絡票 [PDFファイル/71KB]
※以下の場合は連絡票を提出する必要はありません
- 他市町村の被保険者が山口市内の住所地特例施設に入所したが、住民票を山口市内に異動していない場合
- 山口市の被保険者が山口市内の住所地特例施設に入所(入居)した場合
被保険者の方へ
(1)住民票を山口市外の住所地特例施設に異動し、転出される方
新しい住所が記載された被保険者証等については、施設所在地の市町村に転入された後、約2週間前後で郵送させていただきます。新しいものが届いたら、古い住所のものを山口市へ返還してください。
(2)住民票を山口市内の住所地特例施設に異動し、転入される方
従前の保険者が引き続き介護保険の保険者となります。被保険者証の発行等につきましては、従前の保険者の市町村にお問い合わせください。