住所地特例について
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更新日:2024年4月1日更新
住所地特例とは
山口市に住民票がある方は、山口市の介護保険被保険者となるのが原則です。
住所地特例とは、施設等が多くある市町村に財政負担が集中することを避けるために、施設等に他市町村から直接入所(住民票の異動)をされる被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保険者とするしくみです。
※お願い※ 住所地特例対象施設のみなさまへ
住所地特例の対象となる施設に介護保険被保険者の入所・退所がある場合は、入所・退所について関係する市町村へ「介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票 [Excelファイル/30KB]」を提出することとなっております。
※連絡票の提出がない場合、被保険者の正確な把握ができず介護保険料の賦課・収納等に影響を及ぼしますので、速やかな提出についてご協力をお願いします。
※令和3年3月1日より、届出の際の押印を廃止しました。
住所地特例対象施設へ入所者があった場合
- 施設所在地の市町村及び入所者の保険者である市町村へ連絡票を提出
住所地特例対象施設から退所者があった場合
- 施設所在地の市町村及び入所者が退所するまで保険者であった市町村へ連絡票を提出
住所地特例の対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※地域密着型老人福祉施設(入所定員30 人未満)は住所地特例対象外
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設 ※地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は住所地特例対象外
有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
関連書類 ※ダウンロードします。
※介護保険適用除外施設の入所・退所につきましては、下記の書類のご提出をお願いします。