令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
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更新日:2024年2月1日更新
令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、別紙に揚げる改正事項については、令和5年度末(令和6年3月31日)で経過措置が終了となります。
この経過措置修了まで約2か月となっておりますので、未対応の事業所におかれましては、経過措置期間満了までに実施できるように、御準備をお願いいたします。
・(通知)令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について [PDFファイル/63KB]
・(別紙)令和5年度末で経過措置修了される事項(令和3年度報酬改定事項) [PDFファイル/298KB]
・介護保険最新情報ksvol.1174 [PDFファイル/1.26MB]