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山口市ケアマネジメントに関する基本方針について

印刷ページ表示 更新日:2021年12月7日更新 <外部リンク>

ケアマネジメントに関する基本方針

 山口市では、高齢者の自立支援、重度化防止や生活の質(QOL)の向上に資することを目的として、ケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員で共有するとともに、ケアマネジメントの質を向上させることで、より良い介護保険制度の運営を目指すため、次のとおり基本方針を定めます。

1.居宅介護ケアマネジメントに関する基本方針について

 本市では、「山口市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成30年条例第27号)第2条に規定する「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第38号)に基づき、居宅介護ケアマネジメントに関する基本方針を次のとおりとします。

【居宅介護ケアマネジメントに関する基本方針】

(1) 利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。
(2) 利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、利用者の選択や権利擁護に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、インフォーマルサービスを含む多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスの種類や事業者が不当に偏らないよう、公正中立な立場で行います。
(4) 事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
(5) 要介護状態の軽減または悪化の防止のため、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
(6) 自らケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図ります。
 

 

2.介護予防ケアマネジメントに関する基本方針について 

 本市では、「山口市指定介護予防支援等の事業者の資格並びに事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成26年条例第41号)第2条に規定する「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第37号)に基づき、介護予防ケアマネジメントに関する基本方針を次のとおりとします。

【介護予防ケアマネジメントに関する基本方針】

(1) 利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行います。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択や権利擁護に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、インフォーマルサービスを含む多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービスの種類や事業者が不当に偏らないよう、公正中立な立場で行います。
(4) 事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動等との連携に努めます。
(5) 利用者の介護予防のため、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
(6) 介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画の作成を配慮して行います。
(7) 利用者の自立支援につながるよう、心身機能の改善だけでなく、地域の中で生きがいや役割をもって生活ができるように「心身機能」「活動」「参加」にバランスよくアプローチしていきます。
(8) 自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
 

添付ファイル 

山口市ケアマネジメントの基本方針 .pdf [PDFファイル/711KB]

自己点検シート表紙  ケアプラン自己点検シート [Excelファイル/168KB]

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