第十二回特別弔慰金が支給されます
先の大戦において、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に、第十二回特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかで、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(年額5.5万円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求手続きを代理人に委任する場合
請求者の代わりに手続きをされる場合は「委任状」が必要となります。以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
委任状 [PDFファイル/3.26MB]
申請及び問い合わせ先
地域福祉課(083-934-2790)
小郡総合支所総合サービス課(083-973-8145)
秋穂総合支所総合サービス課(083-984-8023)
阿知須総合支所総合サービス課(0836-65-4114)
徳地総合支所総合サービス課(0835-52-1121)
阿東総合支所総合サービス課(083-956-0157)
各地域交流センター(大殿、白石、湯田、小郡、秋穂、阿知須、徳地、阿東を除く)及び分館
関連リンク
第十二回特別弔慰金を受け付けています(山口県ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>