ごみ出し支援事業(実証中)について
市では、世帯員自らまたは親族、ご近所の方、福祉サービス等によりごみステーションまでのごみ出しが難しくなっている要介護認定者や障がい者のみの世帯に対して、玄関先等屋外に出されたごみの戸別収集を行う実証事業を実施しています。
■ 対象となる世帯
世帯員全員が市内に住所を有し、かつ、居住している世帯であって、(1)と(2)すべてに該当する世帯
(1) 世帯員全員が要介護認定者または障がい者である世帯
「要介護認定者」…… 要介護1以上の認定を受けている者
「障がい者」…… 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持す
る者
(2) ごみステーションまで世帯員自らごみの排出が困難であり、別居の親族または介護に関
わる者等の支援による排出も困難であると認められる世帯
■ 対象品目及び収集回数
燃やせるごみ 週1回
■ 利用料金
無料
■ 申請から収集までの流れ
(1) ケアマネジャー・相談支援専門員等介護・福祉事業者から事前確認書による相談・協議
※ 協議の結果、「ごみ出し支援事業」の支援を受けられる見通しがある場合、以下の手
順となります。
(2) 申請書を提出(ケアマネジャー、相談支援専門員等による代理申請が可能)
(3) 利用希望世帯の自宅への訪問調査の日程を調整
(4) 訪問調査により、利用希望世帯が認定可能かどうか(排出が困難な状況)の確認
・ 訪問調査は清掃事務所職員、ケアマネジャー、相談支援専門員等により行います。
・ 「ごみ出し支援事業」以外の支援で継続可能なら、その支援を優先します。
・ 地域での支援が可能であれば自治会、ケアマネジャー、相談支援専門員等と調整しま
す。
・ 収集することになった場合の排出場所や収集日、ごみの排出がない場合の対応等につ
いても相談します。
(5) 決定通知書により通知
(6) 対象世帯、ケアマネジャー、相談支援専門員等とごみ排出方法や収集開始日等を確認
・ ごみ袋を入れる容器に貼付するごみ出し支援ステッカーやプレートを配付します。
(7) 戸別収集開始
■ 安否確認
(1) 収集日にごみが排出されていない場合は、ご希望により声かけを行います。
(2) 声かけに返事がない場合は、緊急連絡先へ連絡します。
■関連書類
・山口市ごみ出し支援事業実施要綱 [PDFファイル/206KB]
・山口市ごみ出し支援事業申込事前確認書 [PDFファイル/201KB]
■ 申し込み・問い合わせ 山口市清掃事務所
〒753-0214
山口市大内御堀503
電話083-927-1770