「廃棄物管理責任者選任書兼廃棄物の減量及び適正処理計画書」の提出について
印刷ページ表示
更新日:2025年5月15日更新
事業用大規模建築物の所有者は、「山口市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき、廃棄物管理責任者の選任及び廃棄物の減量及び適正処理計画書の作成が義務付けられています。
令和7年度から建築物の単位などの定義を改めて整理するとともに、様式を変更しました。
変更後の提出概要
床面積が3,000平方メートル以上の建築物の所有者は、対象となる建築物の単位ごとに書類を提出してください。
建築物の単位は、事業所または店舗ごととし、所有者が同一の建築物が複数ある場合でも所在地が異なる場合は個別に取り扱います。
ただし、棟が異なっていても、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の保管及び処理が一体的に行われている場合は、同一の建築物として取り扱います。
提出期限は、令和7年6月9日(月曜日)です。